上水道に関すること

 水道の利用開始、休止、所有者の変更等の際には役場へ申請書類を提出してください。

  • 給水開始のお届けは、開始日の3日以上前にお願いいたします。なお、土曜日・日曜日・祝祭日・年末年始等、休日の開始はできません。
  • アパート・借家等賃貸物件の場合は、必ず賃貸契約書の写しが必要です。
  • 下水道に加入済みの家屋・アパート等については、同時に「公共下水道使用開始等届出書」をご提出下さい。
  • 初めて水道をお使いになる皆さんへ(PDFファイル:944.2KB)

(書類の提出方法)(注意)下記のいずれかの方法でご提出ください。

  • 上下水道課(各支所地域振興課)へ直接提出
  • 上下水道課(各支所地域振興課)へ郵送にて提出
    • 上下水道課 〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144-1
    • 旭総合支所地域振興課 〒709-3404 岡山県久米郡美咲町西川1001-12
    • 柵原総合支所地域振興課 〒708-1533 岡山県久米郡美咲町久木200-8
  • メールで提出 上下水道課へメールを送信
  • ファックスで提出 0868-66-7622

美咲町水道ビジョン

水道事業の予算及び決算について

水道の各種届出

(注意)給水装置工事申込書と併せて提出

 水道・下水道料金のお支払いは便利な口座引落をご利用ください。詳しくは上下水道課までご連絡ください。

給水契約の内容について

給水契約の内容について美咲町では、次の規定が給水契約の内容となります。

各規程の内容については、リンク先でご確認ください。

定型約款について

改正民法(注釈)では、「定型約款」に関する規定が新設されます。

「定型約款」とは、「定型取引において、契約の内容とすることを目的として、その特定の者により準備された条項の総体」と定義されています。

上記の条例及び施行規定は、本町において、この「定型約款」に当たるものです。

(注釈)改正民法

令和2年4月1日施行の民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)による改正後の民法(明治29年法律第89号)

水道使用料金・加入負担金

 令和元年10月の消費税率引き上げに伴い、使用料金・加入負担金は下記の内容に変更となります。

(注意:使用料金は10月使用分からの変更です。)

水道使用料金

基本料金(10立方メートル)

1,650円

従量料金
11~20立方メートル

1立方メートルあたり198円

21立方メートル以上

1立方メートルあたり220円

注意事項

(注意)水道料金は、基本料金+従量料金とします。

加入負担金

加入負担金一覧
口径 金額
13ミリメートル 132,000円 (内消費税等 12,000円)
20ミリメートル 198,000円 (内消費税等 18,000円)
25ミリメートル 264,000円 (内消費税等 24,000円)
40ミリメートル 528,000円 (内消費税等 48,000円)
50ミリメートル 660,000円 (内消費税等 60,000円)
75ミリメートル 1,320,000円 (内消費税等 120,000円)
100ミリメートル 1,650,000円 (内消費税等 150,000円)

事務手数料

設計審査手数料

3,000円

工事検査手数料

3,000円

関連リンク

水道新設給水工事費補助金制度は、令和7年3月31日をもって廃止しました。

指定工事店一覧

 指定工事店とは基準に合った設備を施工するために必要な技術を取得しているほか、不当な工事費の請求や粗悪工事などがなく、安心して工事を任せることができる業者のことです。

事業者の方が指定工事店の認定を受ける際には申請書類を役場まで提出してください。

水質検査計画及び結果

 美咲町では、町民の皆さんが安全で安心な水道水を使用できるよう、毎年、「水質検査計画」を策定し、水質検査を実施しています。その検査結果を次年度の水質検査計画に反映させています。

(補足)別紙1 採水地点概要図

(注意)令和6年度におけるPFOS・PFOAについては、いずれの給水区においても暫定基準値を超えていません。

この記事に関するお問い合わせ先

上下水道課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-3084
ファックス:0868-66-7622

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