令和6年(2024年)の制度改正により、22歳年度末までの間にあるお子様(大学生年代のお子様)についても、保護者の方が生活費等を負担している場合は、児童手当の「第3子以降の加算(多子加算)」のカウント対象に含めることができるようになりました。
あなたは手続きが必要ですか?
下記の条件を見て、手続きが必要かご確認ください。
手続きが必要な方(多子加算の対象となる方)
以下のいずれにも該当する方
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高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する
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大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)
(注意1)養育とは、生活費や学費等の経済的負担を行うことです。お子様が学生か就職しているかにかかわらず、保護者が経済的に支援を行っていれば対象となります。
(注意2)大学生年代の子自身については、児童手当の支給対象外です。
(注意3)対象になる可能性のある方には、文書でご案内します。
手続きが不要な方(多子加算の対象外となる方)
以下に1つ以上該当する方
- 大学生年代以下のお子様が2人以下である
- 大学生年代のお子様が就職等で自立し、保護者の支援を受けていない
提出書類
監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:141.4KB)
監護相当・生計費の負担についての確認書の証明書(PDFファイル:221.2KB)
(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書の証明書は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」中の「職業等」欄で「その他」に該当する場合必要です。
提出期限
令和8年4月16日(木曜日)必着
(注意)この日を過ぎて申請をした場合、手当の増額は「提出日の翌月分」からとなります。
その他の手続き
多子加算の対象である大学生年代の子の養育を終えた場合
現在、多子加算の対象となっている大学生年代のお子様について、就職等により自立し、経済的負担を行わなくなった場合は、多子加算の認定対象外となるため、減額の手続きが必要です。
大学生年代の子の養育を開始した場合
現在、多子加算の対象になっていない大学生年代のお子様について、退職等により、再度経済的な負担を行うようになった場合は、多子加算の認定対象となるため、増額の手続きが必要です。
よくあるご質問
Q. 大学生年代の子どもが就職していたり、婚姻している場合も対象になりますか?
A. はい。大学生年代のお子様が就職(アルバイト含む)・婚姻・別居している場合でも、保護者が生活費等を負担していれば、対象になります。
Q. 案内が届かないのですが?
A. お子様の状況や世帯構成により、案内が届かない場合があります。大学生年代以下のお子様を3人以上養育している場合は、お早めにご相談ください。
