地域計画とは

「地域計画」は農業者や関係機関等が、目指すべき地域農業の将来像について話し合い、その実現に向けてあるべき農地利用の姿を明確化した設計図で、概ね10年後を見据えて将来像の実現に向けた取組みを計画としてとりまとめ、農地利用の姿を目標地図として示すものです。

詳しくは、次のリンクをご確認ください。

協議の場の結果の公表(令和7年1月29日時点)

農業経営基盤強化促進法第18条第1項の規定に基づき、地域計画策定に係る協議の場の結果を公表します。

地域計画の公表(令和7年10月1日時点)

農業経営基盤強化促進法第19条第8項の規定に基づき、地域計画を公表します。

地域計画の変更

令和7年度は、地域計画の変更を年に2回行います。

地域計画区域内の農地の転用や編入等を行う場合は、あらかじめ申出が必要です。

  • (注意)申出の際は事前に産業観光課へご相談ください。関連法案の許可見込みや現地確認結果によっては、申出が許可されないことがあります。
  • (注意)農地転用の際には、農業振興地域整備計画の変更に先立って地域計画を変更する必要があります。

申出の受付締切

  • 第1期 令和7年7月31日(木曜)必着(受付は終了しました。)
  • 第2期 令和8年1月30日(金曜)必着

地域計画区域からの除外

地域計画区域内の農地を地域計画から除外したい場合の申出です。

申出に必要な書類等については以下のとおりです。

1 美咲町地域計画からの除外申出書

2 除外要件適合確認書

(注意)転用のための除外の申出を行いたい場合にご提出ください。

3 委任状

(注意)申請手続きを代理人が行う場合に必要です。

地域計画区域への編入

中山間直接支払等の交付金事業への加入を予定しているなど、新たに農地を地域計画区域へ編入したい場合の申出です。

1 地域計画への編入申出書

2 委任状

(注意)申請手続きを代理人が行う場合に必要です。

地域計画区域の用途区分変更

地域計画区域内の農地の農業を担う者の変更や地番の変更等、地域計画の実質的な変更にかからない程度の変更をしたい場合の申出です。

1 美咲町地域計画の用途区分変更申出書

2 委任状

地域計画変更(案)の公告・縦覧

現在、公告・縦覧している地域計画(案)はありません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1118
ファックス:0868-66-2038

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