制度について
物価高の影響が長期化し、その影響が様々な人々に及ぶ中、特にその影響を強く受けている子育て世帯を支援するため、国の「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、児童手当受給者等に「美咲町こども笑顔手当」を支給します。
申請は原則不要です。(※)
該当となる方には4月下旬ごろ案内ハガキをお送りします。
※ただし、下記の方は申請が必要です。
・令和8年4月1日から令和9年2月28日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
※「令和7年度物価高対応子育て応援手当」を申請された方には、4月下旬ごろ確認書をお送りします。
支給対象者
1. 令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に美咲町の住民基本台帳に記録されている児童手当受給者
2. 上記1.に該当するものを除き、令和8年4月1日から令和9年2月28日までの間に美咲町の住民基本台帳に記録されている0歳から高校3年生年代までの子を監護している者
支給対象児童
・令和8年4月分の児童手当の支給対象児童
・令和8年4月1日から令和9年2月28日までに出生した児童
支給額
対象児童1人につき 10,000円
※1回限りの支給です。毎月の児童手当が増額になるものではありません。
支給時期
5月下旬から順次支給を開始する予定です。
支給方法
申請不要の児童手当受給者は、原則、児童手当受給口座に振り込みます。
申請が必要な児童手当受給者は、申請書で指定した口座に振り込みます。
注)口座が解約・変更等により振込みができない場合は支給されませんので、担当窓口にご連絡ください。
申請が必要な対象者について
下記の方は申請が原則必要です。
・令和8年4月1日から令和9年2月28日までに出生した児童の保護者
・公務員(所属庁から児童手当を受給している方)
手続きについて
笑顔手当を希望しない場合
手当の受給を希望しない場合は、受給拒否届出書を電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所へご提出ください。
(詳しくは4月下旬頃に発送する支給お知らせハガキをご確認下さい)
受給拒否届申請期限:令和8年5月13日(水曜日)
口座を解約等した場合
児童手当を受給していた口座を解約または名義変更した場合は、電子申請、郵送またはこども笑顔課、各総合支所までご提出ください。
提出期限:令和8年5月13日(水曜日)
公務員の場合
・「令和7年物価高対応子育て応援手当」を美咲町に申請された方は確認書を4月下旬ごろ郵送にてご案内します。
※ただし、令和8年4月1日に美咲町の住民基本台帳に記録されている方に限ります。
提出期限:令和9年2月26日(金曜日)
出生・転入した場合
・美咲町こども笑顔手当申請書を提出ください。
提出期限:令和9年3月13日(金曜日)
