令和6年(2024年)の制度改正により、22歳年度末までの間にあるお子様(大学生年代のお子様)についても、保護者の方が生活費等を負担している場合は、児童手当の「第3子以降の加算(多子加算)」のカウント対象に含めることができるようになりました。

あなたは手続きが必要ですか?

下記の条件を見て、手続きが必要かご確認ください。

手続きが必要な方(多子加算の対象となる方)

以下のいずれにも該当する方

  1. 高校等を卒業した後も継続してお子様を養育する

  2. 大学生年代以下のお子様を3人以上養育している(うち1人以上は高校生以下)

 

(注意1)養育とは、生活費や学費等の経済的負担を行うことです。お子様が学生か就職しているかにかかわらず、保護者が経済的に支援を行っていれば対象となります。

(注意2)大学生年代の子自身については、児童手当の支給対象外です。 

(注意3)対象になる可能性のある方には、文書でご案内します。

手続きが不要な方(多子加算の対象外となる方)

以下に1つ以上該当する方 

  1. 大学生年代以下のお子様が2人以下である
  2. 大学生年代のお子様が就職等で自立し、保護者の支援を受けていない

提出書類

額改定認定請求書(PDFファイル:220.9KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(PDFファイル:141.4KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書の証明書(PDFファイル:221.2KB)

(注意)監護相当・生計費の負担についての確認書の証明書は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」中の「職業等」欄で「その他」に該当する場合必要です。

提出期限

令和8年4月16日(木曜日)必着

(注意)この日を過ぎて申請をした場合、手当の増額は「提出日の翌月分」からとなります。

その他の手続き

多子加算の対象である大学生年代の子の養育を終えた場合

現在、多子加算の対象となっている大学生年代のお子様について、就職等により自立し、経済的負担を行わなくなった場合は、多子加算の認定対象外となるため、減額の手続きが必要です。

 

大学生年代の子の養育を開始した場合

現在、多子加算の対象になっていない大学生年代のお子様について、退職等により、再度経済的な負担を行うようになった場合は、多子加算の認定対象となるため、増額の手続きが必要です。

よくあるご質問

Q. 大学生年代の子どもが就職していたり、婚姻している場合も対象になりますか?

A. はい。大学生年代のお子様が就職(アルバイト含む)・婚姻・別居している場合でも、保護者が生活費等を負担していれば、対象になります。

 

Q. 案内が届かないのですが?

A. お子様の状況や世帯構成により、案内が届かない場合があります。大学生年代以下のお子様を3人以上養育している場合は、お早めにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども笑顔課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1618
ファックス:0868-66-1167

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