令和7年2月1日より、特定建設業許可等の金額要件が見直されます。

  • 特定建設業許可を要する下請代金額の下限(注意)()(括弧)の内数は建築工事の場合
    • 現行 :4,500万円(建築工事:7,000万円)
    • 改正後:5,000万円(建築工事:8,000万円)
  • 専任の監理技術者等を要する請負代金額の下限(注意)()(括弧)の内数は建築一式工事の場合
    • 現行 :4,000万円(建築一式工事:8,000万円)
    • 改正後:4,500万円(建築一式工事:9,000万円)

(注意)令和7年2月1日以前に契約した工事について、工期途中に専任の技術者を非専任に変更する場合、 請負契約の当事者間で協議を行い、工事の継続性、品質確保等に支障がないように対応することが必要ですので御注意ください。

詳細については、下記の国土交通省ホームページをご確認ください。

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