伐採及び伐採後の造林の届出書

森林法により、森林所有者などが森林(保安林を除く)の立木を伐採しようとするときは、伐採を行う日の90日から30日前までに『伐採及び伐採後の造林の届出書』の提出が義務付けられています。

主伐による伐採後は、伐採が完了した日から30日以内に『伐採に係る森林の状況報告書』の提出と、造林(天然更新も含む)が完了した日から30日以内に『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出が必要です。
なお、間伐の場合の報告書の提出と、伐採後に森林以外に転用する場合は『伐採後の造林に係る森林の状況報告書』の提出は不要です。

(注意)この伐採の事前届出制度は、適正な森林整備を推進し、森林資源の状況を把握するための大切な資料となっています。
伐採されるときには、自己の所有する山林であっても面積や本数の多少にかかわらず、届出をお願いします。

1.届出の対象者

森林所有者や立木を伐採する者などです。

2..対象となる森林

保安林を除く地域森林計画対象の民有林
(注意)地域森林計画の対象に該当するかは、町役場 産業観光課の担当者までおたずねください。

3.届出の提出期間

  1. 伐採及び伐採後の造林の届出:伐採を始める90日前から30日前まで
  2. 伐採に係る森林の状況報告:伐採を完了した日から30日以内
  3. 伐採後の造林に係る森林の状況報告:造林を完了した日から30日以内

4.提出先

美咲町役場産業観光課または、各総合支所地域振興課

5.届出・報告書の様式

(1)伐採及び伐採後の造林の届出

(2)伐採に係る森林の状況報告

(3)伐採後の造林に係る森林の状況報告

また、令和5年4月から、伐採届には必要書類の添付が義務付けられます。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1118
ファックス:0868-66-2038

メールフォームによるお問い合わせ