農地を耕作目的で所有権の移転、若しくは貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるものがあります。
農地法第3条の許可によるもの
農地を取得するときを参照
農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるもの
利用権設定のメリット
- 貸し手は、貸した農地について期限がくれば、確実に返還されます。
- 借り手は、貸借期間中は安心して耕作ができます。また、期限がきても利用権の再設定により継続して貸し借りすることができます。
- 農地の貸し借りに、農地法第3条の許可は不要です。
美咲町農業委員会では利用権設定をする場合の要件を下記のとおりとしています。
利用権設定により農地を借りる者について、次の要件を満たさない場合は許可できません。
- 設定する農地も含め、所有している農地および借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
- 申請者または世帯員等が農作業に常時従事すること。
- 住所地から設定する農地までの通作距離が適当であること。
- 設定の期間は3年以上とすること。
(注意)農地を取得しないで利用権設定等により新規就農する場合は、30アール以上の面積での設定とし、営農計画所の提出が必要となります。
