相続登記の申請が義務化されます!

農業者の皆さんへ

 所有者不明土地問題の解決に向けた法律が令和3年4月に成立し、相続登記の申請が令和6年4月1日から義務化されます。

 義務化の施工日(令和6年4月1日)前に発生した相続についても施行日から3年以内の登記の申請が義務付けられていますので、早めに法務局で相続登記を行いましょう。

 相続登記の申請に必要となる書類はケースによって異なるため、相続登記の手続きの窓口である法務局へ直接お問い合わせください。また、司法書士などの専門家に依頼することができます。

(注意)なお、正当な理由なく登記の申請を怠った場合は10万円以下の過料を科されることになりますのでご注意ください。

詳しくは「未来につなぐ相続登記」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1118
ファックス:0868-66-2038

メールフォームによるお問い合わせ