相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。
(注意)この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。
また相続にかかる農地について、小作契約の有無を確認してください。
【チラシ】農地を相続したときは届出が必要です (PDFファイル: 709.6KB)
相続等により農地を取得したときの届出
相続による取得 農地法第3条の3第1項の届出書 (Wordファイル: 40.0KB)
相続による取得 農地法第3条の3第1項の届出書 記入例 (PDFファイル: 146.5KB)
