監理技術者等の直接的かつ恒常的雇用関係の確認方法について

 建設工事の適正な施工を確保するため、監理技術者等については、当該建設工事の請負業者と直接的かつ恒常的雇用関係にある者であることが必要であり、このような雇用関係の確認方法について、監理技術者制度運用マニュアル(平成16年3月1日国総建第316号)では、「監理技術者資格者証、健康保険被保険者証又は市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書等によって当該建設業者との雇用関係が確認できることが必要」と規定しているところです。
 今般、マイナンバー法等の一部改正法(令和5年法律第48号)により、令和7年12月2日以降は、監理技術者資格者証、市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書、健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書、所属会社の雇用証明書又はこれらに準ずる資料(いずれも写し可)により、雇用関係の確認を行いますのでご留意ください。

1.雇用関係の確認について

監理技術者等(監理技術者、主任技術者および現場代理人)については、契約締結時には次に掲げるいずれかの書類の写しの提出をしてください。

  1. 監理技術者資格者証
  2. 市区町村が作成する住民税特別徴収税額通知書
  3. 健康保険・厚生年金被保険者標準報酬決定通知書
  4. 雇用保険被保険者資格取得等確認通知書
  5. 商業登記簿謄本の役員名簿欄
  6. 所属会社の雇用証明書(氏名、事業者名称、証明者、証明日、雇用形態、雇用開始日の記載があり、代表者印が押印されたもの)
  7. その他公的機関の発行した書類で常勤の確認ができるもの

2.留意事項

資格確認書類の「本人の氏名」、「生年月日」、「資格取得年月日等の就職年月日のわかる部分」、「事業所の所在地・名称」以外の項目は必要ありませんので、その他の項目は黒塗りした上で提出してください。

3.参考

国土交通省ホームページ

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