法人町民税とは

 町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。

納める税金
納税義務者 法人税割 均等割
町内に事務所、事業所などがある法人 納付 納付
町内に寮等があり、事務所等がない法人 なし 納付
町内に事務所等または寮等がある、 法人でない社団または財団 なし
(収益事業を行う場合は納付)
納付

税率

法人税割

  • 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
  • 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
予定申告における税率変更の経過措置

 令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額となります。

均等割

均等割額一覧

法人等の区分

【区分】

法人等の区分

【資本等の金額】

法人等の区分

【町内の事務所の従業者数】

均等割額
1号 50億円を超える 50人を超える 3,000,000円
2号 10億円を超え、50億円以下 50人を超える 1,750,000円
3号 10億円を超える 50人以下 410,000円
4号 1億円を超え、10億円以下 50人を超える 400,000円
5号 1億円を超え、10億円以下 50人以下 160,000円
6号 1千万円を超え、1億円以下 50人を超える 150,000円
7号 1千万円を超え、1億円以下 50人以下 130,000円
8号 1千万円以下 50人を超える 120,000円
9号 1千万円以下 50人以下 50,000円

申告と納付

原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)

申告納付概要
申告の種類 申告と納付の期限 納める税金
確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内
(申告期限延長法人は3ヶ月以内)
法人税割と均等割の合計額
ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、その税額を差し引きます。
中間申告 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内

納める税金は、1または2の額

  1. 予定申告
    前事業年度の法人税割の2分の1と均等割(年額)の2分の1の合計額
  2. 中間申告
    事業年度開始の日以後6ヶ月の期間を1事業年度とみなして計算した法人税額を課税標準として計算した法人税割と均等割(年額)の2分の1の合計額

(注意)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。

この記事に関するお問い合わせ先

税務課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1113
ファックス:0868-66-1161

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