住民票の手続き
各種届・証明書の発行は、美咲町役場住民生活課または各総合支所地域振興課で受け付けています。
本人確認書類の提示をお願いします
手続きの際に、必ず本人確認書類が必要となりますので、下記の書類の原本をご用意ください。
| 区分 | 本人確認の方法 | 必要な証明書 |
|---|---|---|
| 1 | 官公庁が発行した身分証明書で写真を張り付けたもののうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法 | 運転免許証、旅券、在留カード、住民基本台帳カード(写真付き)、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など |
| 2 | 次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法 | 健康保険証、介護保険証、共済組合員証、年金手帳、年金証書、恩給証書、住民基本台帳カード(写真なし)など |
| 3 | 次のいずれか一つ以上に加えて、上記(2)の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法 | 写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書 |
住民票関係の主な届出
住民票(住民基本台帳)は選挙、学校、各種証明の発行など、生活の基本にかかわる大切な記録です。引っ越した時や住民票の内容が変わったときは、早くに届け出てください。
主な届出は下記のとおりです。(下記の表にない届出については、お問い合わせください)
| 種類 | 手続きが必要なとき | 期間 | だれが | 届出に必要なもの |
|---|---|---|---|---|
| 転入届 | 町外から引っ越してきた | 実際に住み始めてから14日以内 | 本人か世帯主または代理人 (血縁関係があっても同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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| 転出届 | 町外へ引っ越す | 引っ越す日が近づいたら | 本人か世帯主または代理人 (血縁関係があっても同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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| 転居届 |
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新しい所へ実際に住み始めてから14日以内 | 本人か世帯主または代理人 (血縁関係があっても同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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| 世帯変更届 |
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変わってから14日以内 | 本人か世帯主または代理人 (血縁関係があっても同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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代理人による届出には委任状が必要です
親、子、兄弟姉妹等血縁関係があっても、同一世帯でない場合は委任状が必要です。
郵送で転出手続きが可能です
転出の手続き(転出証明書の交付申請)は、郵便でも行うことができます。
住民票関係の証明書
同一住所に住んでいても、世帯が分かれている人の証明をとるには委任状が必要になります。
提出先によって、本籍や続柄などを記載する必要がある場合がありますので、書類をご持ってくるいただくか、提出先に確認をしていただいてから、ご請求ください。
除票は、転出や死亡などにより消除されて5年以上経過すると発行できなくなります。
| 種類 | だれが | 申請に必要なもの |
|---|---|---|
| 住民票の写し (個人・世帯・除票) |
本人か世帯主または代理人(親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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| 記載事項証明書 | 本人か世帯主または代理人(親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です) |
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各証明書手数料は、諸証明手数料のご案内をご確認ください。
代理人による申請には委任状が必要です
親、子、兄弟姉妹等血縁関係があっても、同一世帯でない場合は委任状が必要です。
委任状は必ず委任者が記入漏れのないよう、すべて記入してください。記入漏れがある場合、証明書が発行できない場合がありますので、ご注意願います。
証明書は郵送請求が可能です
住民票関係の証明書は、郵便でも請求することができます。
転出・死亡等により除票となった住民票の保存年限について
令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の保存年限が、現行の5年間から150年間に延長されました。
(注意)ただし、改正前時点ですでに保存年限を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんので、ご了承ください。
代わりに「住民票除票廃棄済証明書」(200円)を交付することができます。除票を提出する機関へ要否をご確認ください。
お問い合わせ先
美咲町役場住民生活課
電話
0868-66-1114
旭総合支所地域振興課
電話
0867-27-3111
柵原総合支所地域振興課
電話
0868-62-1111
