改葬とは

 改葬とは、墓地や納骨堂等に収められている遺骨を、別の墓地等に移すことをいいます。

 改葬を行うには、現在遺骨が収められている市区町村から改葬の許可を受ける必要があります(墓地、埋葬等に関する法律第5条)。

(注意)亡くなってから最初に墓地等に遺骨を収める場合は、火葬又は埋葬許可証が必要です。

申請に必要な書類等

 美咲町内にある墓地等から改葬する場合は、以下の必要書類を住民生活課または各支所地域振興課まで提出してください。

(1)改葬許可申請書

 火葬の場合は火葬した日や火葬場について、埋葬(いわゆる土葬のこと)の場合は埋葬した日や場所について記載してください。

 現在遺骨が収められている墓地等の管理者の記入と押印が必要です。

 墓地等の所在地の地番がわからない場合は地図等の資料が必要となる場合がありますので、事前にご相談ください。

(2)受入証明書

 改葬先の墓地等の管理者の記入と押印が必要です。必要な事項が記載されていれば契約書の写しや任意の様式でもかまいません。

 参考様式を添付しています。

(3)その他

 郵送で申請書を提出される場合、必ず返信用封筒(切手を貼ったもの)を同封のうえ、担当課まで送ってください。

様式のダウンロード(PDF)

(注釈)2体目以上の追加書類

郵送先

中央地域

〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田1735 美咲町役場 住民生活課

旭地域

〒709-3404 岡山県久米郡美咲町西川1001-5 旭総合支所 地域振興課

柵原地域

〒708-1533 岡山県久米郡美咲町久木200-8 柵原総合支所 地域振興課

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1114
ファックス:0868-66-1161

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