認可制度の解説

本制度ができた経緯

 この制度ができる以前は、例えば自治会のような地縁による団体が集会施設として土地や建物を保有していても、自治会に法人格がないために、自治会の名義で不動産の登記することができず、自治会の保有資産は、自治会長や役員の方の個人名義で登記するしかありませんでした。
 しかし、こうした場合、名義人の死亡による名義の変更や相続などの財産上の問題が生じていました。
 こういった問題を解決するために、平成3年4月に地方自治法の一部が改正され、この制度がつくられました。

認可地縁団体とは

 認可地縁団体とは、町長の認可により法人格を付与された「地縁による団体」のことをいいます。
 ここでいう「地縁による団体」とは、例えば自治会のような、一定の区域の住民により構成された団体のことです。
 町長の認可を受けるためには、下記のとおり地方自治法で規定された一定の要件を満たしていることが必要です。

制度について詳しくは、こちらをご覧ください

認可の受け方

対象団体

 法人格付与の対象になるのは、「地縁による団体」に限られるため、次のような団体は申請することはできません。

  • 特定の目的の活動だけを行う団体 (例:スポーツ活動、環境美化活動のみ行う団体など)
  • 構成員に対して住所以外の特定の属性を要する団体 (例:老人会(年齢の制限)や婦人会(性別の制限)など)

 また、これまでの認可の目的は、地縁による団体が法人格を取得し、団体名義で不動産登記をすることができるようにすることであるため、現に不動産等を保有しているまたは保有する予定がある団体でなければ申請できませんでした。現在は。認可の目的については不動産等の所有を前提としないものに見直されており、令和3年11月26日から、「地域的な共同活動を円滑に行うこと」を目的としていて、認可を受けることができるようなになりました。

一定の要件

  1. 地縁による団体が、地域的な共同活動を行うことを目的とし、現にその活動をしていること。
  2. 地縁による団体の区域が、客観的に明らかであり、安定的かつ継続的に存続していること。
  3. 地縁による団体の区域に、住所を有するすべての個人が構成員となることができ、またその相当数が現に構成員であること。
  4. 地縁による団体が地方自治法で必要とする事項を定めた規約を持っていること。

認可申請までの流れ

  1. 認可申請への意思決定
    認可申請することについて区、町内会等のなかで話し合いをします。
  2. 申請の準備
    • 規約の作成
    • 構成員名簿の作成、整備
    • 保有資産、保有予定資産目録の作成
    • 代表者の選任準備
  3. 総会の開催
    以下の協議事項を総会において議決し、議事録を作成します。
    • 認可申請について
    • 規約について
    • 構成員の確定について
    • 代表者の決定について
    • 保有資産、保有予定資産の確定について
  4. 認可申請書類の作成、提出
    認可申請書に必要書類を添えて地縁団体の代表者が町長に対して申請します。

流れについて詳しくは、こちらをご覧ください

申請書類

1.認可申請書ついて

地方自治法施行規則第18条に定める「様式1」の書類

以下は、添付資料となります。

2.規約

地方自治法で規定する要件を満たした規約

3.認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類

申請をすることについて議決した総会の議事録の写し

4.構成員名簿

区域に住所を有する個人の名簿
(注意)年齢・性別・国籍問わず、世帯ではなく個人

5.保有資産目録・保有予定資産目録

地方自治法施行規則第18条2項に定める「様式2・3」の書類

6.地域的な共同活動を行っていることを記載した書類

総会に提出した事業報告書、収支予算書、決算書など
(補足)各団体で作成している任意のもので可

7.申請者が代表者であることを証する書類

申請者を代表者とすることを決定した総会の議事録の写しとそれを受託した旨の代表者の承諾書

8.裁判所による代表者の職務執行停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

(職務執行者が選任されている場合は、その氏名及び住所)

認可後の手続きについて

告示事項変更手続き

手続きが必要な場合

 認可を受けた後に告示事項に変更があった場合に変更手続きが必要になります。
 町長の変更の告示がないと、変更したことの効力がないため第三者に対して対抗できません。

 なお、告示事項は以下のとおりです。

  • 団体の名称
  • 規約で定める目的
  • 区域
  • 主たる事務所(所在地)
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の有無並びに職務代行者の選任の有無
  • 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日

提出書類等

  1. 告示事項変更届出書
    告示事項変更届出書(Wordファイル:29.5KB)
  2. 就任承諾書(代表者変更の場合のみ)
  3. 告示事項に変更があった旨を証する書面(総会資料、議事録等)

規約変更手続き

手続きが必要な場合

認可を受けた後に規約を変更する場合に規約変更の認可申請が必要になります。
町長の変更認可がないと規約内容は変更したことにならず、効力がないため第三者に対して対抗できません。

提出書類等

  1. 規約変更認可申請書
    規約変更認可申請書(Wordファイル:29.5KB)
  2. 規約変更の内容及び理由を記載した書類〔新・旧規約(対照表)〕
  3. 規約変更を総会で議決したことを証する書類(総会資料・議事録)

認可地縁団体の不動産登記の特定について

認可地縁団体の不動産登記の特例とは

 地方による団体が認可を受けて法人格を取得し、不動産登記ができるようになっても、所得権の移行登記を行う際、当該不動産における名義人が複数で、相続登記がされていないなど登記義務者が判明しない場合があり、すべての相続人の確定や承諾を得るために多大な労力を費やし、所得権の移転登記に支障をきたしているという問題がありました。

 このような状態から地方自治法の一部が改正(平成27年4月1日施行)され、一定の要件を満たした認可地縁団体が所有する不動産であって、登記名義人やその相続人のすべてまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体が単独で登記の申請を行うことができるようになりました。

特例制度について詳しくは、こちらをご覧ください

申請の要件

 下記のすべての要件を満たしている必要があり、それを疎明する資料(以下、「疎明資料」という)の提出が必要です。

  1. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること
  2. 当該認可地縁団体が当該不動産を10年以上所有の意思をもって平穏かつ公然と占有していること
  3. 当該不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人のすべてが当該認可地縁団体の構成員またはかつて当該認可地縁団体の構成員であった者であること
  4. 当該不動産の登記関係の全部または一部の所在が知れないこと

登記までの流れ

  1. 相続人の所在が分からない等により移転登記できない場合、町に疎明資料を添付のうえ「所得不動産の登記移転等に係る公告申請書」を提出する。
  2. 町は、提出された疎明資料により要件を確認する。
  3. 町は、当該不動産の所有権の保存または移転の登記することについて、異議のある関係者等は町に異議を述べるよう公告する。
  4. 町は、3ヵ月以上の公告期間に異議申出がなかった場合は、そのことを証する文章を認可地縁団体に交付する。

申請書類

 特定の申請を行うときは、下記の書類を提出してください。

  1. 所有不動産の登記簿移転申請書
  2. 所有権の保存または移転の登記をしようとする不動産の登記事項証明書
  3. 保有資産目録または保有予定資産目録等
  4. 申請者が代表者であることを証する書類
  5. 当該認可地縁団体が当該不動産を所有していること及び当該認可地縁団体が不動産を10年以上所有の意思をもって平穏
    かつ公然と占有していることを証する疎明資料

公告に対する異議申出

異議申出ができる者

 当該不動産の登記関係者は、公告した申請内容に意義を申し出ることができます。

 異議申出をできる登記関係者は以下のとおりとなります。

  1. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人
  2. 申請不動産の表題部所有者または所有権の登記名義人の相続人
  3. 申請不動産の所有権を有することを疎明する者

異議申出書類

 異議申出が行える者で異議申出を行う場合、下記の書類を提出してください。

  1. 申請不動産の登記移転に係る異議申出書
  2. 申請不動産の登記事項証明書
  3. 住民票の写し

(注意)この異議申出書に記載された事項については、その後の当事者間での協議等を円滑にするため、当該認可地縁団体に通知されます。

現在公告を行っている案件

現在公告中のものはありません

この記事に関するお問い合わせ先

地域みらい課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1191
ファックス:0868-66-2038

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