児童扶養手当とは
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を同じくしていない児童の健やかな成長のため、生活の安定と自立の促進を目的として支給する手当です。
受給することができる人
次のいずれかに当てはまる「児童」を養育している母または父、父母にかわってその児童を養育している養育者が手当を受けることができます。
「児童」とは、18歳の年度末(3月31日)までにある児童、または20歳未満の障害を有する児童を指します。
対象となる児童
- 父母が婚姻を解消した後、父または母と生計を同じくしていない児童
- 父または母が死亡した児童
- 父または母が政令で定める障害の状態にある児童
- 父または母が1年以上にわたり生死不明か、遺棄または拘禁されている児童
- 婚姻によらないで生まれた児童
- 父母が不明である児童
- 父または母が裁判所からのDV保護命令を受けている児童
受給できない場合
次のような場合は受給できません。(他にも対象外となる場合があります。)
- 住所が日本国内にないとき
- 児童が里親に委託されているとき、または児童福祉施設等に入所しているとき
- 父または母が、婚姻の届出はしなくても、事実上の婚姻関係があるとき
受給するための手続き
手当を受給するためには、こども笑顔課への申請(認定請求)が必要になります。受給資格があっても請求しない限り支給されませんのでご注意ください。
手続きの流れは、次のとおりです。
- 窓口で相談
- 認定請求書と添付書類の提出
- 認定(却下)
- 支給
認定請求には、戸籍謄本などを添付することになりますが、手当を受ける方の支給条件によって添付する書類が異なりますので、まずは窓口にご相談ください。
支払について
本人及び扶養義務者の所得による制限があり、全部支給(手当の全額を受給できる人)、一部支給(手当の一部を受給できる人)、支給停止のいずれかに決定されます。
手当月額(令和8年4月から)
| 支給対象児童 |
全部支給 |
一部支給 (所得額に応じて10円きざみで手当額が決まります) |
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|---|---|---|---|
| 1人目 | 48,050円 | 48,040円~11,340円 | |
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2人目以降 (1人につき) |
11,350円 |
11,350円~5,680円加算 |
|
手当の支給日
支給日は奇数月の11日(支払日が土日・祝日の場合は繰り上げ)に、支払月の前月分までを指定の口座に振り込みます。
所得制限
受給者、受給者と生計を同じくする扶養義務者等(同住所地で世帯分離している世帯を含む)の前年の所得が下表の限度額以上ある場合は、手当の一部または全部の支給が停止されます。
| 税法上の扶養親族等の数 | 受給者の所得制限限度額(全部支給) | 受給者の所得制限限度額(一部支給) | 扶養義務者、配偶者、孤児等の養育者の所得制限限度額 |
|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 2,080,000円 | 2,360,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 2,460,000円 | 2,740,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,840,000円 | 3,120,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 3,220,000円 | 3,500,000円 |
以後扶養親族人数が1人増えるごとに、限度額に38万円を加算します。
注意
- 受給資格者の収入から給与所得控除等を控除し、養育費の8割相当額を加算した所得額と上表の額を比較して、全部支給、 一部支給、支給停止のいずれかに決定します。
- 所得税法上に規定する老人控除対象配偶者、老人扶養親族または特定扶養親族がある場合には、別に加算します。
一部支給手当額の計算方法
【 1人目 】 = 48,040円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0264029
【2人目以降】= 11,340円-(受給者の所得額-全部支給の所得制限限度額)×0.0040719
注意
- 受給者の所得額とは、収入から給与所得控除等の控除を行い、養育費の8割相当額を加算した額です。
- 所得制限限度額は、上記の表に定めるとおり、扶養親族等の数に応じて額が変わります。
- 10円未満は四捨五入
手当を受けている方の届出
手当の受給中は、次のような届出等が必要です。
| 届 | 内容 |
|---|---|
| 現況届 | 受給者全員が毎年8月1日から8月31日までの間に提出します。この届を出さないと8月以降の手当が受けられません。なお、2年間提出しないと受給資格がなくなります。 |
| 資格喪失届 | 受給資格がなくなったとき |
| 受給者死亡届 | 受給者が死亡したとき |
| 額改定届・請求書 | 対象児童に増減があったとき |
| 公的年金給付等受給証明書 | 公的年金給付等を受給するようになったとき (年金等の額と児童扶養手当額の差額が支給されるようになります) |
| 各種変更届 | 氏名・住所・銀行口座の変更、所得の高い扶養義務者と同居または別居したときなど |
受給資格がなくなる場合
次のような場合は、手当を受ける資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。受給資格がなくなって受給された手当は、全額返還しなければなりません。
- 手当を受けている父または母が婚姻したとき(事実上の婚姻関係を含む。)
- 対象児童を養育、監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託・婚姻を含む。)
- 刑務所に拘禁されている父または母が出所したとき(仮出所も含みます)
- 児童が父また母と生計を同じくするようになったとき
- 受給者、対象児童が死亡したとき
(注意)偽りその他不正の手段により手当を受けた者は3年以下の懲役または30万円以下の罰金を受けることがあります。
