結婚新生活支援事業とは

 結婚新生活支援事業は令和6年度新たにスタートした、新婚世帯の引越し等、新生活を経済的に支援する制度です。

申請には、要件がありますので、事前に担当課(こども笑顔課)にご相談ください。

対象となる世帯の要件

次の各号のすべてに当てはまる夫婦

  1. 夫婦ともに町内に居住し、入居する住宅に住民登録をしていること
  2. 令和7年1月1日以降に婚姻した夫婦
  3. 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること
  4. 世帯所得700万円未満の世帯
    (注意)貸与型奨学金を返済している場合は所得から控除可能
  5. 美咲町内に定住する意思があること

(注意)過去に交付を受けた場合、生活保護を受給している場合、滞納がある場合、暴力団員もしくは暴力団員と密接な関係を持つ者である場合は交付の対象となりません。

対象となる費用

婚姻を契機とする1.~5.の費用であって、令和7年4月1日から令和8年3月31日までに支払ったもの。

  1. 住宅取得費用
  2. 住宅リフォーム費用
  3. 住宅の賃借費用
  4. 引越し費用
  5. 家具家電製品購入・設置費(上限20万円)

補助上限額(1世帯あたり)

  • 夫婦ともに29歳以下かつ合計所得が500万円未満の世帯:80万円
  • 夫婦ともに29歳以下かつ合計所得が500万円以上700万円未満の世帯:40万円
  • 夫婦ともに39歳以下かつ合計所得が500万円未満の世帯:40万円
  • 夫婦ともに39歳以下かつ合計所得が500万円以上700万円未満の世帯:20万円

申請に必要な書類

申請に必要な書類 詳細
No.

必要な書類

住宅取得 住宅
リフォーム
住宅賃借 引越し 家具家電製品購入・設置費
1 婚姻届受理証明書または婚姻後の戸籍全部事項証明 必要 必要 必要 必要 必要
2 新婚世帯全員の住民票の写し 必要 必要 必要 必要 必要
3 新婚世帯の所得証明書 必要 必要 必要 必要 必要
4 物件の売買契約書の写しまたは工事請負契約書の写し等 必要 必要      
5 物件の賃貸借契約書の写し     必要    
6 賃貸物件の平面図     必要    
7 費用を支払ったことが分かる書類 必要 必要 必要   必要
8 住宅手当支給証明書
(注意)雇用主に証明をもらう必要があります
    必要    
9 引越しに係る領収書の写し       必要  

(注意)その他、町長が必要と認める書類

様式一覧

別制度と併せて最大3年間の補助を受けられます

 同時に申請していただくと、結婚新生活支援事業終了後も、新婚向け賃貸住宅家賃補助交付制度を利用できます(同時受給はできません)。

併用できない場合もありますので、事前にご相談ください。

関連する制度についてはこちら

新婚向け賃貸住宅家賃補助交付制度については、こちら:

結婚定住促進祝金制度については、こちら:

新築木造住宅普及促進事業補助金制度については、こちら:

空家活用定住促進事業補助金については、こちら:

【分譲地についても補助があります】分譲地情報はこちら:

この記事に関するお問い合わせ先

こども笑顔課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1618
ファックス:0868-66-1167

メールフォームによるお問い合わせ