児童手当とは

この手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童のすこやかな成長に資することを目的としています。

 制度の詳細は、こども家庭庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。

対象児童と支給額

対象児童と手当額
対象児童 第1子・第2子月額 第3子以降月額
3歳未満 15,000円 30,000円
3歳以上から18歳年度末まで 10,000円 30,000円

 

(注意)原則として、児童は日本国内に住所を有する必要があります。(留学中の場合等を除く)

(注意)「第3子以降」とは、児童(18歳年度末まで)及び児童の兄姉等(大学生年代まで)のうち、年齢が上の子から数えて3人目以降の児童のことを言います。

(注意)児童の兄姉等(大学生年代)は、受給者が監護相当、生計費の負担をしている場合に、カウント対象になります。その場合、届出が必要ですので、関連ページ〈内部リンク〉をご参照ください。

 

第3子以降のカウント方法は、こちら(こども家庭庁資料)〈外部リンク〉をご参照ください。

手当を受給できる方(支給要件)

  • 支給対象児童を養育(監護、生計費の負担)している方
  • 父母の両方が児童を養育している場合は、生計を維持する程度の高い方(主に所得が高い方)

 

上記の方以外にも、次のような方も受給することができますので、こども笑顔課までお問い合わせください。

  1. 離婚または離婚協議中で父母が別居している場合、児童と同居している方 
  2. 配偶者からのDV等により児童と非難している場合、児童と同居している方
  3. 児童が施設に入所または里親に委託された場合、施設の設置者や里親の方
  4. 児童を養育している未成年後見人がいる場合、その未成年後見人の方
  5. 海外に住む父母が、日本国内で児童を養育する方として指定した方

支給時期

偶数月の15日(15日が土日祝日の場合は、直前の金融機関営業日)に、支給月の前月分まで(2か月分)を支給します。

支給月と支給対象月
支給月 支給対象月
2月 12月分、1月分
4月 2月分、3月分
6月 4月分、5月分
8月 6月分、7月分
10月 8月分、9月分
12月 10月分、11月分

原則として、支払通知書は発行されないため、ご指定された金融機関口座の通帳をご確認ください。

新規認定請求の手続き

お子さんが生まれたり、他の市区町村から転入したときなどは、受給者の住民票の住所地に申請が必要です。

 

  • 公務員の方は、住民票の住所地にかかわらず、勤務先へ請求してください。
  • DV避難などで住民票上の住所と実態住所が異なっている場合は除く。

支給開始月


 原則として、申請した月の翌月分の手当から支給します。
 ただし、出生日や転入日など(異動日)が月末に近い場合は、申請が翌月になっても、異動日の翌日から15日以内に手続きをすれば、申請月分から支給します。

 

  • 申請が遅れると、原則として、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
  • 美咲町に住民登録している方が公務員を退職した場合は、退職した日の翌日から15日以内に美咲町へ認定請求を行ってください。

手続きの際に必要なもの

(注意)その他、状況に応じてほかの書類等が必要な書類があります。

受付場所

こども笑顔課または各総合支所に提出してください。

(注意)公務員については勤務先になります。

その他のお手続き

申請内容や、受給中に各種変更があった場合には、次のような届が必要です。

その他お手続き
届出名称・様式 こんな場合などに必要です

額改定請求書(PDFファイル:255.1KB)

額改定請求書(Excelファイル:138.2KB)

第2子以降が生まれた場合

新たに養育する児童が増える場合

養育する児童が減る場合

受給事由消滅届(PDFファイル:140.9KB)

受給事由消滅届(Excelファイル:66.6KB)

受給者が美咲町外へ転出する場合

すべての支給対象児童を養育しなくなった場合

受給者が公務員になった場合

別居監護申立書(PDFファイル:96.5KB)

別居監護申立書(Excelファイル:31.6KB)

受給者と支給対象児童が、住民票上別居となった場合

監護相当・生計費負担についての確認書(PDFファイル:169KB)

監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:52.1KB)

養育している大学生年代のお子様と、高校生年代までの児童の合計人数が3人以上の場合

払込希望金融機関届(PDFファイル:86KB)

払込希望金融機関届(Wordファイル:21.9KB)

受給者名義の別口座へ振込先を変更する場合

氏名・住所等変更届(PDFファイル:237.7KB)

氏名・住所等変更届(Excelファイル:141.4KB)

住所や氏名に変更があった場合

 また、この他にも届が必要な場合があります。詳しくはこども笑顔課までおたずねください。

 

(注意)必要な届出が遅れことにより、過払いが発生した場合は、過払い分を返還していただきます。各種変更がある場合は、速やかにお手続きください。

よくあるご質問

児童手当に関する、よくあるご質問と回答について、詳しくはこども家庭庁ホームページ〈外部リンク〉をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

こども笑顔課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1618
ファックス:0868-66-1167

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