周知の埋蔵文化財包蔵地(遺跡)において、土木工事などのための発掘(この場合の「発掘」は「土木工事等」によって土地の掘削を行うこと)を実施するためには、文化財保護法第93条の規定により、届け出が必要です。

必要書類を添付の上、教育委員会生涯学習課まで2部提出してください。

また届け出は工事着手の60日前までとなっておりますので、ご留意ください。

この記事に関するお問い合わせ先

生涯学習課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-3086
ファックス:0868-66-3730

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