法人町民税とは
町内に事務所、事業所を有する法人に対して課税されるものです。
| 納税義務者 | 法人税割 | 均等割 |
|---|---|---|
| 町内に事務所、事業所などがある法人 | 納付 | 納付 |
| 町内に寮等があり、事務所等がない法人 | なし | 納付 |
| 町内に事務所等または寮等がある、 法人でない社団または財団 | なし (収益事業を行う場合は納付) |
納付 |
税率
法人税割
- 平成26年10月1日以後に開始する事業年度 12.1%
- 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 8.4%
予定申告における税率変更の経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度に係る予定申告の法人税割額は、前事業年度の法人税割額に3.7を乗じて前事業年度の月数で除した額となります。
均等割
|
法人等の区分 【区分】 |
法人等の区分 【資本等の金額】 |
法人等の区分 【町内の事務所の従業者数】 |
均等割額 |
|---|---|---|---|
| 1号 | 50億円を超える | 50人を超える | 3,000,000円 |
| 2号 | 10億円を超え、50億円以下 | 50人を超える | 1,750,000円 |
| 3号 | 10億円を超える | 50人以下 | 410,000円 |
| 4号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人を超える | 400,000円 |
| 5号 | 1億円を超え、10億円以下 | 50人以下 | 160,000円 |
| 6号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人を超える | 150,000円 |
| 7号 | 1千万円を超え、1億円以下 | 50人以下 | 130,000円 |
| 8号 | 1千万円以下 | 50人を超える | 120,000円 |
| 9号 | 1千万円以下 | 50人以下 | 50,000円 |
申告と納付
原則として、それぞれの法人等が定める事業年度終了から2ヶ月以内に、法人等自らが納めるべき税額を計算して申告し、その申告した税金を納めていただくしくみになっています。(これを申告納付といいます。)
| 申告の種類 | 申告と納付の期限 | 納める税金 |
|---|---|---|
| 確定申告 | 事業年度終了の日から2ヶ月以内 (申告期限延長法人は3ヶ月以内) |
法人税割と均等割の合計額 ただし、中間(予定)申告を行なった税額がある場合は、その税額を差し引きます。 |
| 中間申告 | 事業年度開始の日から6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内 |
納める税金は、1または2の額
|
(注意)事業年度が1年未満の場合の均等割額は月割計算です。
