制度の概要
中山間地域等直接支払制度は、
傾斜地など農業条件が不利な地域において、農業生産活動を維持するために、
農地の面積に応じて交付金を交付する制度です。
集落ごとに協定を結び、
5年間継続して農業生産活動や農地の保全活動に取り組むことで、
次のような効果を図っています。
・耕作放棄地の発生防止
・水源かん養など多面的機能の維持・増進
・地域ぐるみの農業活動の継続
令和7年度は、第6期対策(令和7年度~令和11年度)の初年度として、
各集落が協定に基づき、計画的に取り組みを実施しました。
令和7年度の実施状況
各地域の交付状況は次のとおりです。
| 集落区分 | 参加者数 | 協定締結数(集落) | 交付対象面積(平方メートル) | 交付金額(円) |
| 全体 | 1,112 | 72 | 6,516,341 | 113,021,819 |
| 中央地域 | 391 | 29 | 2,796,098 | 48,938,485 |
| 旭地域 | 235 | 12 | 1,580,123 | 33,976,962 |
| 柵原地域 | 486 | 31 | 2,140,120 | 30,106,372 |
| 集落区分 | 基礎単価協定 | 体制整備単価 |
| 単価別合計 | 14 | 58 |
| 中央地域 | 8 | 21 |
| 旭地域 | 4 | 8 |
| 柵原地域 | 2 | 29 |
| 全体 | 72 | |
※ 体制整備単価協定とは、必須の活動に加えネットワーク化活動計画の作成を行っている協定です。
※ ネットワーク化活動計画とは、集落協定が共同取組活動を継続できる体制づくりを進めるために作成する、複数の協定間でのネットワーク化や統合、多様な組織等の参画に向けた計画です。
