農地を耕作目的で所有権の移転、若しくは貸し借りするための賃借権、使用貸借による権利等の設定をする場合は、農地法第3条の許可を受ける方法と、農業経営基盤強化促進法による農用地利用促進計画によるものがあります。
農地法第3条の許可によるもの
農地を取得するときを参照
農業経営基盤強化促進法による農用地利用促進計画によるもの
農地中間管理機構を通した貸借
これまでの農地貸借の主流であった市町村計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は令和7年度から手続きができなくなりました。
令和7年度からは、公益財団法人 岡山県農林漁業担い手育成財団(岡山県農地中間管理機構業務推進本部)を経由する手続きへ変わります。
新たに農地貸借や利用権設定の更新を行いたい場合は、貸借開始日の3か月前までにお問い合わせください。
(注意)令和7年度以降も利用権の貸借期間が残っている場合、契約満了まで有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。
申請書類
農地中間管理権設定の必要書類について(Wordファイル:32KB)
| 対象者 | 様式・添付書類 | 申請書 |
|---|---|---|
| (1)全員 |
(様式第2号) 農地中間管理権の設定関係(個人:法人以外) |
|
| (2)個人間場合 |
(様式第9-1号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
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| (2)農地適格法人の場合 |
(様式第9-2号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
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| (2)農地適格法人以外の法人の場合 |
(様式第9-3号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
|
| (3)町外在住で新規又は住所変更のある方 |
申請人の住所・氏名が分かるものの写し (住民票、運転免許証等) |
関連情報
農業経営基盤強化促進法による農用地利用集積計画によるもの
【法改正に伴う利用権の扱いについて】
農業経営基盤強化促進法等の一部を改正する法律が令和5年4月1日に施行されたことに伴い、令和7年4月から利用権設定が農地中間管理機構を介した貸借へ一本化されることとなりました。
(注意)利用権廃止後に終期を迎える契約につきましては、設定した期間満了日まで有効となります。
(注意2)終期を迎える前に解約をする場合は合意解約が必要となります。
申請にかかる様式ダウンロード
(合意解約)農地法第18条第6項の通知書の必要書類について (Wordファイル: 30.0KB)
