• 農地を農地以外のもの(駐車場・資材置場・山林・宅地・道路など)に転用するときは、農業委員会の許可や届出をする必要があります。工事を始める前に許可を受けなければなりません。
    • (注意)一時的に農地以外のものに転用するときも農業委員会の許可が必要です。
    • (注意)農地ではないと思っている土地でも、地目が農地として残っている場合がありますので、必ず確認をしてください。
  • 申請地が農業振興地域内の農用地である場合は、事前に農振農用地の除外手続きが必要です。

許可の種類

  • 農地の所有者等が、自分の農地を農地以外にする場合…農地法第4条許可
  • 農地を農地以外にするために所有権の移転、賃貸借権の設定をする場合…農地法第5条許可

許可が不要の場合があります。

耕作者が農地を農作物の育生若しくは養畜のために200平方メートル未満の農業用施設にする場合等です。

(注意)届出は必要です。

主な審査内容

事業実施の確実性

  • 遅滞なく転用目的に供すると認められること。(おおむね1年以内)
  • 農地転用面積が転用目的からみて適正と認められること。
  • 資力及び信用があると認められること。
  • 転用行為の妨げとなる権利を有する者の同意があること。
  • 行政庁の許認可等の処分の見込みがあること。

被害防除

  • 周辺農地に係る営農条件に支障を生ずるおそれのないこと。
  • 農業用用排水施設の有する機能に支障を生ずるおそれのないこと
  • 土砂の流出、崩落等災害を発生させるおそれのないこと。

一時転用の場合

  • 事業終了後、その土地が耕作の目的に供されることが確実と認められること。
  • 一時的な利用のため所有権を取得しないこと。

許認可等を必要とする関連法令

事業を行うにあたり、農地法以外に許可や届出を必要とする場合は、その許可等を受ける必要があります。

申請から許可までの流れ

申請にかかる様式ダウンロード

申請にかかる添付書類

注意

許可を受けないで農地の転用をした場合や、転用許可に係る事業計画どおりに転用していない場合は、農地法に違反することとなり、農地等の権利取得の効力が生じないだけでなく、工事の中止、原状回復などの必要な措置を命ぜられることがあります。また、罰則を適用される場合もあります。

進捗状況報告・完了報告

農地転用許可に付された条件として、許可の日から3か月後及びその後1年ごとに、工事の進捗状況を報告する必要があります。

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1118
ファックス:0868-66-2038

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