農地貸借手続きが変わります。
これまでの農地貸借の主流であった市町村計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は令和7年度から手続きができなくなります。
令和7年度からは、公益財団法人 岡山県農林漁業担い手育成財団(岡山県農地中間管理機構業務推進本部)を経由する手続きへ変わります。
新たに農地貸借や利用権設定の更新を行いたい場合は、貸借開始日の3か月前までにお問い合わせください。
(注意)令和7年度以降も利用権の貸借期間が残っている場合、契約満了まで有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。
【チラシ】農地の貸借の制度が 変わります! (PDFファイル: 1003.5KB)
申請書類
| 対象者 | 様式・添付書類 | 申請書 |
|---|---|---|
| (1)全員 |
(様式第2号) 農地中間管理権の設定関係(個人:法人以外) |
|
| (2)個人間場合 |
(様式第9-1号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
様式第9-1号(Excelファイル:21.3KB) |
| (2)農地適格法人の場合 |
(様式第9-2号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
様式第9-2号(Excelファイル:34.3KB) |
| (2)農地適格法人以外の法人の場合 |
(様式第9-3号) 賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等 |
様式第9-3号(Excelファイル:24.5KB) |
| (3)町外在住で新規又は住所変更のある方 |
申請人の住所・氏名が分かるものの写し (住民票、運転免許証等) |
