農地貸借手続きが変わります。

 これまでの農地貸借の主流であった市町村計画(農用地利用集積計画)による利用権設定(いわゆる相対契約)は令和7年度から手続きができなくなります。

 令和7年度からは、公益財団法人 岡山県農林漁業担い手育成財団(岡山県農地中間管理機構業務推進本部)を経由する手続きへ変わります。

 新たに農地貸借や利用権設定の更新を行いたい場合は、貸借開始日の3か月前までにお問い合わせください。

(注意)令和7年度以降も利用権の貸借期間が残っている場合、契約満了まで有効です。また、農地法3条による貸借制度はそのまま残ります。

申請書類

申請書類一覧
対象者 様式・添付書類 申請書
(1)全員

(様式第2号)

農地中間管理権の設定関係(個人:法人以外)

(2)個人間場合

(様式第9-1号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-1号(Excelファイル:21.3KB)
(2)農地適格法人の場合

(様式第9-2号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-2号(Excelファイル:34.3KB)
(2)農地適格法人以外の法人の場合

(様式第9-3号)

賃借権の設定等を受ける者の農業経営の状況等

様式第9-3号(Excelファイル:24.5KB)
(3)町外在住で新規又は住所変更のある方

申請人の住所・氏名が分かるものの写し

(住民票、運転免許証等)

 

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1118
ファックス:0868-66-2038

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