相続や時効取得、法人合併などで農地の権利を取得した場合は、農地が所在する市町村の農業委員会への届出が必要です。

(注意)この届出は権利取得の効力を発生させるものではありません。

また相続にかかる農地について、小作契約の有無を確認してください。

相続等により農地を取得したときの届出

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産業観光課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
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ファックス:0868-66-2038

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