中間前金払・部分払選択届

契約金額(税込)別書類提出要否

契約金額(税込)別の書類提出要否一覧

契約金額(税込)

300万円未満

300万円以上

500万円未満

500万円以上

1,000万円未満

1,000万円以上

2,500万円未満

2,500万円以上
中間前金払・部分払選択届 不要 不要 不要 必要 必要

必要部数

1部

備考

 中間前金払い・部分払いのどちらかを選択して提出してください。

 請求の予定が無い場合は提出不要です。ただし、契約締結後の提出は認めません。

中間前金払とは、前金払の後、規定の条件を満たしていると発注者が認定した時に、認定時の請負額の2割以内で追加前払いをする制度です。

(ただし、前金払額と中間前金払額の合計が認定時の請負金額の6割を超えることはできません。)

中間前払金請求に係る各種様式は下記のとおり

部分払とは、工期の途中で出来形検査を行い、その出来高に応じてお支払いするものです。なお、お支払いできる回数は契約金額により決まっています。
部分払の回数は請負金額に応じて、次の回数の範囲内で行います。(ただし、工事の中止その他特別の事情により契約担当者が必要と認めた場合は、この限りではありません。)

  1. 請負金額が500万円未満までの工事 1回
  2. 請負金額が500万円以上1,500万円未満までの工事 2回
  3. 請負金額が1,500万円以上3,000万円未満までの工事 3回
  4. 請負金額が3,000万円以上6,000万円未満までの工事 4回
  5. 請負金額が6,000万円以上の工事 6,000万円に6,000万円を増すごとに5回に1回 を加えた回数

(注意)部分払の回数は、毎月1回をこえることはできません。

この記事に関するお問い合わせ先

理財課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
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