現場代理人等の指名通知書

必要部数

1部

備考

工事に配置する現場代理人については、受注者と直接的かつ恒常的な雇用関係にあることとしています。

 4,000万円以上の工事については、技術者の専任が必要です。

[確認方法について、保険者証の写しで確認することとしていますので、写し等雇用関係を確認できる書類を添付してください。]
 保険者証の写しが添付出来ない場合においては、労働者雇用証明書等の雇用を証明する下記書類を提出して下さい。

また、下請負に付した額の合計が4,500万円(建築工事9,000万円)以上となる場合には監理技術者が必要です。

監理技術者資格者証の写し及び監理技術者講習修了証の写しを添付してください。

(注意)現場代理人と主任技術者等との兼務は認められていますが、兼務の場合は、主任技術者等は原則として工事現場に常駐が必要となります。

現場代理人兼任配置届

備考

 町内業者に対し以下の要件をすべて満たして現場代理人を兼務する場合は、現場代理人の常駐義務を緩和し、複数工事での兼務を認めます。

ただし、現場代理人を兼務させることが適当でないと判断した場合はこの限りでありません。

  1. 兼任しようとする工事が、美咲町及び岡山県が発注した工事であること。
  2. 兼任させようとする現場代理人が、他の工事で建設業法(昭和 24年法律第 100号)第 26条第 3項の規定による専任を要する主任技術者または監理技術者でないこと。
  3. 兼任しようとするすべての工事現場において、町の監督職員等から常時連絡が取れる体制にあり、かつ必要に応じて早くに工事現場へ到着できる状態にあること。
  4. 兼任に係る各工事の当初請負金額が 4,000万円未満であること。ただし、同一の現場代理人が兼任する工事の請負金額合計が 4,000万円を越えない場合に限るものとする。

(2)営業所専任技術者についても1工事に限り現場代理人となることを認めます。工事現場への常駐義務が緩和されることによるものですので、当然、営業所と常時連絡をとることができなければならないことに注意が必要です。

この記事に関するお問い合わせ先

理財課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
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