工事請負契約書及び測量・建設コンサルタント関係の委託契約書について、次のとおり改正を行いましたのでお知らせします。

改定内容

政府契約の支払遅延防止法等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1 項の規定に基づく政府契約の支払い遅延に対する遅延利息の率が、年2.5パーセントか ら年3.0パーセントに改正されたことに伴い、契約書における率も同様とするもの。

適用時期

令和8年4月1日以降に契約を締結するものに適用します。

その他

「入札・契約に関する様式」のページに契約書様式を掲載しています。

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