特別支援教育就学奨励費は、特別支援学級に入級している児童生徒並びに普通学級に在籍する障害のある児童生徒の保護者に対して、教育に係る費用の一部(学用品費、給食費、遠足等校外活動費等)を補助する制度です。
対象となる方・ならない方
児童・生徒の保護者の方が申請対象となりますが、世帯の収入状況、課税状況により認定されない場合があります 。
次に該当される場合はすべて支給されません:
- 世帯の収入額などを考えて、就学奨励費の支給を辞退された場合 。
- 児童福祉法による児童福祉施設、指定療育機関等に通所、入所又は入院し、その施設で就学に係る措置費または療育費用給付を受けている場合。
- 就学援助費の支給を受けている場合。
- 世帯の収入額が基準を超えて、認定されなかった場合。
支給される費用について
支給についての対象内経費と対象外経費があり、対象内経費の一部が支給されます 。
※支給されるもの(例):全員が購入する教材代、給食費(中学校課程のみ)、遠足時のバス代及び入館料などの全員が対象となる経費の一部。
| 学校給食費 (中学校課程のみ) |
保護者実費の1/2程度(ただし上限あり) |
|---|---|
| 修学旅行費・校外活動費 | 保護者実費の1/2程度(ただし上限あり) |
| 学用品購入費 | 保護者実費の1/2程度(ただし上限あり) 対象例:ノート、筆記用具、文房具用品、副読本、体育館シューズ、通学用品(雨傘、上履き等)など |
| 新入学児童・生徒用品等 | 保護者実費の1/2程度(ただし上限あり) 対象例:ランドセル、カバン、通学用服など ※小学1年生、中学1年生、義務教育学校7年生のみ支給対象です 。 |
※支給されないもの: 個人で購入した家庭学習用の教材代、遠足先での食事代など。
【重要】レシート・領収書の保管をお願いします
- 学用品等購入の経費は購入等の実態に基づく支給のため、個人で購入、負担したものについて、レシートまたは、宛名、品名が記入された領収書を学校へ提出していただく必要があります 。
- 必ず領収書やレシートなどは保管しておいていただきますようお願いします。
- レシート・領収書等が無い場合、支給出来ませんのでご協力よろしくお願いします。
申請と支給のながれ
- 【5月下旬】書類の受け取り: 町教育委員会より各保護者宛に申請関係書類(収入額需要額調書・同意書・申請辞退書)を送付します。
- 【提出】書類の提出: 保護者の方は申請関係書類に必要事項をご記入いただき、教育委員会教育総務課・各学校・各支所のいずれかへ提出してください。(※申請年度の課税情報が美咲町以外にある方は課税証明書の提出をお願いする場合があります。)
- 【7月中】結果の通知: 提出いただいた書類により教育委員会で審査し、7月中に各保護者宛および各学校長に結果を通知します。
- 【支給】年2回: 認定された場合、11月(新入学児童・生徒用品費のみ)、3月に対象経費を保護者口座へ支給します。
認定後のお手続き(領収書の提出時期)
在学生の学用品及び新入学児童生徒用品購入費についてはレシート・領収書が必要になります。
- 新入学児童生徒の学用品(ランドセル、カバン、通学用服等):学校または教育総務課へ提出をお願いします。
- 在学生用の学用品(ノート、筆記用具等):学校又は教育総務課へ提出をお願いします。
※提出期日は別途、認定通知によりお知らせさせていただきます。提出期日まで大切に保管していただきますようご協力よろしくお願いします。
その他ご不明な点は・・・
美咲町教育委員会 教育総務課
電話番号:0868-66-2873
までお問い合わせください。
