地方自治法の一部を改正する法律(令和6年法律第65号)が公布され、普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、改正法施行日である令和8年4月1日までにそれぞれ管理する情報システムの利用に当たってのサイバーセキュリティを確保するための方針を定め、公表することが義務付けられました。
本町では、基本方針及び対策基準で構成される「美咲町セキュリティポリシー」を町長部局、教育委員会、選挙管理委員会、農業委員会、固定資産評価委審査委員会、監査委員及び地方公営企業の「サイバーセキュリティを確保するための方針」として位置づけることとし、基本方針を公表いたします。
なお、対策基準については、本町のセキュリティ状況を基に策定しており、公にすることにより本町の情報セキュリティに重大な支障を及ぼすおそれがあることから、非公表としておりますので、ご理解をお願いいたします。
