育児支援手当とは
美咲町独自の施策として、子育て家庭の経済的負担を軽減する目的で、就園前のお子さんを在宅で育児されている保護者の方に対し、対象児童1人につき月額1万円を支給するものです。
対象者
保育所、幼稚園等に入所していない小学校就学前までの児童を養育する保護者
支給対象期間
認定の請求をした月の翌月から支給
ただし、出生日や転入した日など(異動日)が月末に近い場合、申請が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば申請月分から支給します。
※申請が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますので、ご注意ください。
支給内容
対象児童1人につき月額1万円
支給除外
受給資格者において、支払月の算定基準日現在において、次のいずれかの各号に該当した場合は、その間に支払われるべき受給の権利は消滅する。ただし、第1号にあっては、支払月の算定基準日において、町の徴収金等の滞納が解消されている場合は、この限りでない。
(1)町の徴収金等に滞納がある場合
(2)町外に転出した場合
支払い月
- 5月(12月から3月分を支払います)
- 9月(4月から7月分を支払います)
- 1月(8月から11月分を支払います)
申請様式
(1)育児支援手当認定(変更)請求書 (Wordファイル: 22.2KB)
(3)育児支援手当消滅届 (Wordファイル: 25.5KB)
(4)育児支援手当 現況届 (Wordファイル: 20.6KB)
(注意)保育園に入園した、町外に転出した等手当が消滅する場合には、(3)消滅届の提出をお願いします。
