法改正の概要

2024(令和6)年5月に民法等の一部を改正する法律が成立しました。

これは、こどもの養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。
この法律は、一部の規定を除き、2026(令和8)年4月1日から施行されます。

主な改正のポイント

1.親の責務に関するルールの明確化

親権を持っているか、婚姻しているかどうかにかかわらず、父と母はいずれも、こどもを養育する責務を負うことが明確化されました。親の責務には次のようなものがあります。

こどもの人格の尊重

こどもが心も体も元気でいられるよう育てること。

こどもの意見に耳を傾け、人格を尊重しなければなりません。

こどもの扶養

こどもが親と同じくらいの水準の生活を送れるよう養うこと。

父母間の人格尊重・協力義務

こどものために、父と母はお互いに人格を尊重し協力すること。なお、次のような行為は、この義務に違反するする場合があります。

・暴力や暴言など、相手を怖がらせること

・別居している親が、同居している親の子育てに対し、不当に干渉すること

・正当な理由なく、無断でこどもの住む場所を変えること

・約束された親子の交流を理由なく拒否すること

(注)DVや虐待から非難するために必要な場合などは、この義務に違反しません。

(注)父母の一方が父母相互の人格尊重・協力義務等に違反した場合には、親権者の指定又は変更の審判、親権喪失又は親権停止の審判等において、その違反の内容が考慮される可能性があります。

こどもの利益のための親権行使

親権(こどもの面倒をみたり、こどもの財産を管理したりすること)は、こどものために行わなければなりません。

2.親権に関するルールの見直し

父母の離婚後の親権者

これまでの民法では、父と母の一方のみを親権者と定めなければなりませんでした。

今回の改正により、離婚後は、共同親権の定めをすることも、単独親権の定めをすることもできるようになります。

親権の行使方法(父と母の双方が親権者である場合)

・親権は、父と母が共同して行います。ただし、父と母の一方が親権を行うことができないときは、もう一方が行います。

・次のような場合については、父と母の一方が単独で親権を行うことができます。

(1)こどもの生活に関する日常行為をするとき(食事や服装の決定、短期間の旅行など)

(2)こどもの利益のため急迫の事情がある場合(緊急の医療行為の決定、DVや虐待から逃れるための転居など)

・家庭裁判所の手続きにより、特定の事項(例:急迫の事情ではない場面の、こどもの転居や財産管理など)についての親権行使者を定めることができます。

監護についての定め

父と母の離婚後の監護に関するルールが明確化されています。

・平日は父、土日祝は母など、こどもの監護の分担を定めることができます。

・共同親権の定めをした場合でも、その一方を「監護者」として定めることができます。

3.養育費の支払い確保に向けた見直し

取決めの実効性の向上

文書で養育費の取決めをしていれば、支払いが滞った場合、その文書に基づいて、一方の親の財産を差し押さえるための申立てができるようになります。

法定養育費

離婚のときに養育費の取決めをしていなくても、取決めをするまでの間、こどもと同居する親が、もう一方の親に対して、一定額の「法定養育費」を請求することができます。

取決めをするまでの暫定的・補充的なものであり、父母間で取り決めるべき養育費の標準額や下限額を定めるものではありません。

裁判手続の利便性向上

養育費を請求するための裁判の手続きが、スムーズに利用しやすくなります。

4.安心・安全な親子交流の実現に向けた見直し

・家庭裁判所の手続中に、親子交流を試験的に行うことに関する制度が設けられています。

・婚姻中の父母が別居している場面の親子交流のルールが明確化されています。

・父母以外の親族(祖父母など)とこどもの交流に関するルールが設けられています。

5.財産分与に関するルールの見直し

・財産分与の請求期間が2年から5年に延長されています。

・財産分与するときに考慮するべき内容が明確化されています。

・裁判の手続きがスムーズに利用しやすくなります。

6.養子縁組に関するルールの見直し

・養子縁組がされた後に、誰が親権者になるかが明確化されています。

・養子縁組についての父母の意見が対立した場合に、裁判所が調整する手続きが新しく設けられています。

 

民法等改正法の詳細については、下記法務省のホームページやパンフレットをご確認ください。

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