建設残土処分場の利用について
利用できる方
処分場を使用できるのは、地方公共団体又はこれに準ずる公共団体が発注する町内の工事を受注する者です。
ただし、町長が特別に認めた者については、この限りではありません。
処理できる発生土
処分場に搬入できる残土は、石・岩塊または土砂等で有害物質を含まないもの
発生土処理・搬出料金
| 種別 | 1立方メートル当たりの単価 | 備考 |
|---|---|---|
| 建設発生土の処理(搬入) | 1,078円(うち消費税98円) | ※敷均し等作業費用は含まない |
| 建設発生土の搬出 | 132円(うち消費税12円) | ※敷均し等作業費用は含まない |
利用時間
(1)利用時間:月曜~金曜日の8時30分から17時15分(祝日を除く)
(2)鍵貸出場所:建設課(中央地域)、旭総合支所地域振興課(旭地域)
処分場利用の流れ

提出資料
| 処理(搬入)・処理 | |
|---|---|
| 新規 |
・搬入、搬出土量が分かる設計書の写し ・工事契約書の写し(下請負業者が作業の際は、「下請負契約書」等添付) ・工事位置及び経路が分かる図面 |
| 変更 |
大幅な変更(使用期間の延期、計画土量から3割増減等)の場合に提出すること ・変更が確認できる書類 |
| 終了 |
・最終数量が確認できる書類 水道を使用した場合は ※詳しくは、使用前に建設課へご確認ください。 |

