住民票に関する証明書の発行は、役場窓口、郵送請求及びコンビニ交付で対応しています。

役場窓口で請求する場合

本人確認書類について

手続きには、必ず本人確認書類が必要となりますので、下記の書類の原本をご用意ください。

本人確認の方法と必要な証明書の詳細
区分 本人確認の方法 必要な証明書
1 官公庁が発行した身分証明書で写真を張り付けたもののうち、次のいずれか一つをご提示いただく方法 運転免許証、旅券、在留カード、特定在留カード、マイナンバーカード(個人番号カード)、その他官公署が発行した免許証、許可証、資格証明書など
2 次のいずれか二つ以上をご提示いただく方法 健康保険等の資格確認書、介護保険被保険者証、年金手帳、年金証書、恩給証書など
3 次のいずれか一つ以上に加えて、上記2の書類のいずれか一つの書類をご提示いただく方法 写真付き学生証、法人が発行した写真付き身分証明書

証明書について

同一住所に住んでいても、世帯を分けている人の証明書を取得するには委任状が必要です。
提出先によっては、本籍や続柄などを証明書へ記載する必要がある場合がありますので、提出先に確認をしてから請求をしてください。

住民票関係の証明書の取得方法の詳細
種類 だれが 申請に必要なもの
住民票の写し
(個人・世帯・除票)
  • 本人か世帯主、世帯員
  • 代理人

※親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    (詳しくは上記「本人確認書類について」をご覧ください)
  • 代理人が窓口に来る場合は委任状
記載事項証明書
  • 本人か世帯主、世帯員
  • 代理人

※親子、兄弟姉妹でも、同じ世帯でないときは代理人にあたり、委任状が必要です

  • 窓口に来る方の本人確認書類
    (詳しくは上記「本人確認書類について」をご覧ください)
  • 代理人が窓口に来る場合は委任状

各証明書手数料は、諸証明手数料のご案内をご確認ください。

代理人による請求は委任状が必要です

親、子、兄弟姉妹等血縁関係があっても、世帯を分けている場合は委任状が必要です。
委任状は必ず委任者が記入漏れのないよう、すべて記入してください。記入漏れがある場合、証明書が発行できない場合がありますので、ご注意願います。

郵送で請求する場合

住民票関係の証明書は、郵便でも請求することができます。

コンビニ交付を利用する場合

住民票はコンビニ交付に対応しています。
電子証明書が有効なマイナンバーカードや特定特別永住者証明書、有効期間内の特定在留カードをお持ちの方は、コンビニエンスストアで住民票を請求できます。

(注意)電子証明書の期限が切れている場合は、問い合わせ先へご連絡ください

転出・死亡等により除票となった住民票の保存年限について

令和元年6月20日から、住民基本台帳法の一部が改正され、住民票の除票の保存年限が、現行の5年間から150年間に延長されました。
(注意)ただし、改正前時点ですでに保存年限を経過しているもの(平成26年6月19日以前に消除または改製したもの)については、発行することができませんので、ご了承ください。

代わりに「住民票除票廃棄済証明書」(200円)を交付することができます。除票を提出する機関へ要否をご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

住民生活課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1114
ファックス:0868-66-1161

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