令和7年5月26日法改正以降令和8年5月25日までの期間に、本人からの氏名の振り仮名の届出がなかった方については、本籍地の市区町村長が職権で通知書に記載されている振り仮名を戸籍や住民票に記載します。
制度の詳細は、法務省ホームページをご確認ください。
※注意 美咲町に本籍地がある方の通知書は、令和7年8月頃に発送をしており、通知に関する振り仮名の届出は令和8年5月25日をもって期間終了しています。
振り仮名の記載スケジュール
振り仮名が戸籍や住民票に記載されるスケジュールは、自治体ごとに異なります。本籍地が美咲町以外の方は、本籍地の自治体へお問い合わせください。
美咲町の戸籍への記載スケジュールは、令和8年11月下旬を予定しています。
※注意 令和8年5月26日以降に戸籍に関する届出をされた場合には、届出日以降に振り仮名が記載されます。
戸籍への振り仮名記載の申出(振り仮名の記載を急がれる方)
戸籍への記載スケジュールより前に、振り仮名の記載を希望される(振り仮名が記載された戸籍の証明書や住民票が早期に必要な場合)場合は、申出が必要です。
美咲町に本籍地がある方は、美咲町住民生活課、旭総合支所地域振興課、柵原総合支所地域振興課へ申出をしてください。
美咲町以外に本籍地がある方は、本籍地の自治体へお問い合わせください。
※申出者本人だけでなく、申出者と同じ戸籍にいる全員に氏名の振り仮名が記載されます。事前に、振り仮名の確認をお願いします。
申出の様式
戸籍への振り仮名記載の申出書 (PDFファイル: 131.2KB)
記載された振り仮名を変更したい場合
施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に振り仮名の届出がなく、本籍地の市区町村長によって氏名の振り仮名が記載された場合は、1回に限り、家庭裁判所の許可を得ることなく、届出のみで変更することができます。
なお、既に届出した振り仮名を変更したい場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
振り仮名の変更届出ができる方
振り仮名の変更届は、氏と名で届出ができる方が違います。下記項目を確認してから届出をしてください。
氏の振り仮名の変更届出
- 筆頭者及びその配偶者(配偶者がいない場合は、筆頭者)
- 筆頭者が戸籍から除籍されている場合は、配偶者
- 筆頭者も配偶者も除籍されている場合は、子(子が複数いる場合には、そのうち1人からすれば足りる)
名の振り仮名の変更届出
- 15歳未満の場合、原則として法定代理人
- 15歳以上18歳未満の場合、本人または法定代理人
- 18歳以上の場合、本人または本人が成年被後見人の場合は、成年後見人
必要書類
家庭裁判所の許可が必要で、許可を得て届出をされる場合は、変更許可審判書等が必要です。
本人確認書類と合わせて、ご用意ください。
届書の様式
届書の様式は、窓口にもご用意があります。
家庭裁判所の許可が必要な場合
氏の場合
氏の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)及び確定証明書
名の場合
名の振り仮名の変更許可の審判書(謄本)
家庭裁判所の許可が不要な場合
変更後の読み方を証するもの(パスポート、預金通帳など)
届出方法
窓口
届出できる方が、本籍地やお近くの市区町村の窓口へお越しください。
美咲町では、本庁住民生活課、旭総合支所地域振興課、柵原総合支所地域振興課で受付しています。
(注意)届出できる方が署名した届書を使者が持参することもできます。
郵送
本籍地の市区町村へ必要事項を記載した届書を郵送してください。
美咲町が本籍地の場合は以下へ郵送をお願いします。
〒709-3717 久米郡美咲町原田2144番地1
美咲町役場 住民生活課
住民票の氏名の振り仮名の記載
本籍地の市区町村長によって、戸籍に氏名の振り仮名が記載された後、住民票へ氏名の振り仮名が記載されます。
本籍地と住所地が違う場合は、住民票へ振り仮名が記載までに日数がかかります。住民票への振り仮名の記載を急がれる方は、本籍地へお問い合わせください。
旧氏の振り仮名の記載
旧氏の振り仮名の記載スケジュールは、令和8年11月下旬を予定しています。
それ以前に記載を希望される(旧氏の振り仮名の記載がされた住民票が必要な)場合は、申出が必要です。

