令和4年4月1日より、民法改正に伴って成年年齢は18歳になります
戸籍の届出
婚姻届
婚姻できる年齢
男性18歳、女性16歳 → 男女18歳
(注意)経過措置があり、施行日に16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)は、改正後であっても婚姻が可能です。
証人の年齢
20歳以上 → 18歳以上
離婚届
親権に服する年齢
20歳未満 → 18歳未満
証人の年齢
20歳以上 → 18歳以上
分籍届
届出できる年齢
20歳以上 → 18歳以上
性別の取扱いの変更の審判
20歳以上 → 18歳以上
帰化届
帰化の条件
20歳以上の行為能力者 → 18歳以上の行為能力者
国籍選択届
二重国籍となったのが20歳以前であれば、22歳までに選択 → 二重国籍となったのが18歳以前であれば、20歳までに選択
国籍取得届
国籍の再取得
20歳未満の者 → 18歳未満の者
認知された子の国籍の取得
20歳未満の子 → 18歳未満の子
養子縁組届
養親の年齢
成年(20歳) → 20歳
(注意)婚姻していても20歳未満の者は養親になれません。
マイナンバーカード
カードの有効期限が5年間となる者
20歳未満 → 18歳未満
(注意)令和4年4月1日以降にカード発行申請を行ったものが対象
印鑑登録
印鑑登録をする際の親権者の同意書が必要な未成年者の年齢
20歳未満 → 18歳未満
