令和4年4月1日より、民法改正に伴って成年年齢は18歳になります

戸籍の届出

婚姻届

婚姻できる年齢

男性18歳、女性16歳 → 男女18歳

(注意)経過措置があり、施行日に16歳以上18歳未満の女性(平成16年4月2日~平成18年4月1日生まれの女性)は、改正後であっても婚姻が可能です。

証人の年齢

20歳以上 → 18歳以上

離婚届

親権に服する年齢

20歳未満 → 18歳未満

証人の年齢

20歳以上 → 18歳以上

分籍届

届出できる年齢

20歳以上 → 18歳以上

性別の取扱いの変更の審判

20歳以上 → 18歳以上

帰化届

帰化の条件

20歳以上の行為能力者 → 18歳以上の行為能力者

国籍選択届

二重国籍となったのが20歳以前であれば、22歳までに選択 → 二重国籍となったのが18歳以前であれば、20歳までに選択

国籍取得届

国籍の再取得

20歳未満の者 → 18歳未満の者

認知された子の国籍の取得

20歳未満の子 → 18歳未満の子

養子縁組届

養親の年齢

成年(20歳) → 20歳

(注意)婚姻していても20歳未満の者は養親になれません。

マイナンバーカード

カードの有効期限が5年間となる者

20歳未満 → 18歳未満

(注意)令和4年4月1日以降にカード発行申請を行ったものが対象

印鑑登録

印鑑登録をする際の親権者の同意書が必要な未成年者の年齢

20歳未満 → 18歳未満

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住民生活課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1114
ファックス:0868-66-1161

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