高額療養費制度が見直されます
1か月(同じ月内)の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えてお支払いいただいた分を払い戻す「高額療養費制度」が改正されます。
| 限度区分 | 外来(個人単位)※70歳以上のみ | 外来+入院【月額上限】(世帯単位) | 外来+入院【年間上限】(世帯単位)※3 | |
| 70歳未満 | 70歳以上 | |||
| 区分ア | 現役並み所得者3 | - | 270,300円+(医療費-901,000円)×1%〈140,100円〉※1 | 1,680,000円 |
| 区分イ | 現役並み所得者2 | - | 179,100円+(医療費-597,000円)×1%〈93,000円〉※1 | 1,110,000円 |
| 区分ウ | 現役並み所得者1 | - | 85,800円+(医療費-286,000円)×1%〈44,400円 〉※1 | 530,000円 |
| 区分エ | 一般 | 月額上限22,000円(年間216,000円)※2 | 61,500円〈44,400円〉※1 | 530,000円※4 |
| 区分オ | - | - | 36,900円〈24,600円〉※1 | 290,000円 |
| - | 低所得2 | 月額上限11,000円(年間96,000円)※2 | 25,700円〈24,600円〉※1 | 290,000円 |
| - | 低所得1 | 月額上限8,000円 | 15,700円 | 180,000円 |
●70歳未満の人の高額療養費は、同じ世帯で 1か月に各医療機関に21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
●世帯主及び国保加入世帯員の中に1人でも未申告の人がいると、高額療養費の自己負担限度額が一番高い「区分ア」とみなされます。収入がない方でも、所得の申告をお願いします。
※1 〈 〉内の金額は、過去12か月間に高額療養費(世帯単位)の該当が3回以上あった場合に、4回目以降から適用します(多数該当)。
※2 1年間(8月から翌年7月まで)の外来の自己負担額の上限額です。
※3 月額上限及び※2の適用後なお残る自己負担額を、世帯単位で年間集計し、「年間上限」に達した場合には、令和9年8月以降に申請により支給されます。
※4 一部410,000円の場合があります。
高額療養費制度の見直しに係るQ&A
Q.8月から医療機関の窓口で支払う医療費が増えるのですか?
A.窓口で支払う医療費は、その月にどのくらい医療を受けるか、その月の医療費が上限額に達するかどうかによります。
Q.自身の適用区分はどのように確認できますか?
A.どの適用区分に該当するかは、マイナポータルまたは限度額適用認定証でご確認いただけます。
Q.高額療養費の支給を受けるには、どうしたらいいですか?
A.マイナ保険証をお持ちの方…医療機関を受診する際、手続きなしで高額療養費の適用を受けられます。
資格確認書をお持ちの方…資格確認書と限度額適用認定証等をご用意いただくか、保険者に申請を行う必要があります(75歳以上の方は、2回目以降は申請がなくても自動的に口座に振り込まれます)。
なお、年間上限額を超えた部分については、いったん医療機関の窓口でご負担いただき、保険者から償還払いにより支給されます。

