令和8年度における介護保険料の算定について

令和7年度税制改正において、物価上昇局面における税負担の調整や就業調整対策などの観点から給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられました。
一方、介護保険制度は、計画期間中(3年間)の介護保険料収入を見込み、介護保険事業を運営しています。
介護保険料は住民税の課税状況や合計所得金額などを算定基準としていますので、今回の税制改正の結果、介護保険料収入が減少し、第9期介護保険事業計画 (令和6年度から8年度)の保険料収入の不足によって事業運営に支障がでることを避けるため、令和7年12月17日に介護保険法施行令の規定について、税制改正の影響を受けないよう改正が行われました。
このことにより、令和8年度介護保険料の算定については、給与収入が55万1,000円以上190万円未満の人は、介護保険料の算定基準となる合計所得金額が税制改正前の水準まで引き上げられ、住民税の課税・非課税の判断についても同様に税制改正前の基準に基づいて計算されます。
したがって、税制改正の影響で令和8年度の住民税が「非課税」となっている人でも、介護保険料の所得段階は「課税」と判断されることがあります。
介護保険制度運営のため、ご理解をいただきますようお願いいたします。
なお、令和8年度の介護保険料決定通知書は、例年どおり令和8年6月中に送付いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1115
ファックス:0868-66-1161

メールフォームによるお問い合わせ