令和6年度決算審査等の結果について
令和6年度決算・定期監査意見書 (PDFファイル: 592.2KB)
監査委員とは
監査委員は地方自治法195条第1項によって必ず設置し、自治体の各種監査や審査、検査を行うことになっています。美咲町では「識見を有する者」と「議会議員から選任された者」の2人が選任されています。
監査委員の主な仕事
- 現金の出納、保管状況を検査する例月出納検査。
- 一般会計、特別会計の予算執行状況を審査する決算審査。
- 財務に関する事務の執行、経営に係る事業の管理に関する監査を行う定期監査。
- 財政健全化法による監査。
- 行政監査。
- 住民監査請求監査など。
監査委員
| 区分 | 氏名 | 就任年月日 |
|---|---|---|
| 識見を有する者 (代表監査委員) |
久松 勝美 | 令和7年5月13日 |
| 議会選出 | 延原 正憲 | 令和7年5月9日 |
監査基準
地方自治法の一部が改正され、令和2年4月1日から監査委員が行う監査、検査、審査等を適切かつ有効に実施するための基準を自治体ごとに定めることになりました。
