成年後見制度利用支援事業とは
収入や資産等の状況から、家庭裁判所が審判により決定した後見人等の報酬を負担することが困難と認められる方に対し、報酬の全部又は一部を給付金として交付します。
事業内容
対象者
本町の区域内に住所を有している方で、下記の給付要件のいずれかに該当する方。
本町の区域外に住所を有している方であっても、介護保険法に基づく本町に係る住所地特例対象被保険者又は障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律により本町が介護給付費等の支給決定を行っている方で、下記の給付要件に該当する場合は、対象となります。
(1) 保護を受けている者
(2) 中国残留邦人等支援給付を受けている者
(3) 次のア又はイに掲げる世帯の区分に応じ、当該ア又はイに定める基準を満たす者
ア 単身世帯
年間の収入見込額が120万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が120万円以下であること。
イ 2人以上の世帯
年間の収入見込額が170万円以下であり、かつ、現金、預貯金その他の資産の合計額が170万円以下であること。
給付対象期間
家庭裁判所の報酬付与の審判書に記載されている期間
給付対象経費
給付の対象となる経費は、家庭裁判所が審判により決定した期間に係る後見人等の報酬です。ただし、次の額を上限額とし、上限額を超えた分については支給できません。
在宅 月額28000円
施設 月額18000円
必要書類
- 利用支援事業申請書
- 報酬付与審判謄本の写し
- 家庭裁判所に提出した後見等事務報告書、財産目録、収支予定表、収支状況報告書の写し、相続持参目録の写し(該当する場合)
- 預貯金通帳の写し
- 生活保護受給証明書(必要とする場合)
- 後見人等の登記事項証明書(必要とする場合)
※世帯員がいる場合は、世帯全員の上記書類も提出してください。

