市民後見人とは

判断能力が十分でない方(認知症高齢者や知的障がい、精神障がいのある方)の生活を身近な立場で支援し、だれもが住み慣れた地域で安心して暮らすことのできる社会の実現をめざし、「市民後見人」が活動しています。

家庭裁判所から選任された市民が、成年後見制度の担い手として活動を行います。市民後見人は所定の養成講座を受け、成年後見制度に関する一定の知識や技術・姿勢を身につけ、地域福祉活動として報酬を前提としない後見活動に取り組んでいます。

▼厚生労働省「市民後見人について」

https://guardianship.mhlw.go.jp/supports/citizen/

美咲町市民後見人受講者の条件

美咲町市民後見人受講者の条件は下記の用件をすべて満たしていることです。

・養成研修の受講を開始する年度の4月1日現在における年齢が30歳以上75歳以下であ

ること。

・町内に住所を有し、現に居住していること。

・原則として養成研修のすべての課程を受講できる見込みがあること。

・町民後見人市民後見人として活動する意思があること。

・次のいずれにも該当しないこと。

ア 民法第20条に規定する制限行為能力者

イ 民法第847条に規定する後見人の欠格事由に該当する者

ウ 民法の一部を改正する法律(平成11年法律第149号)附則第3条第1項の

  規定により被成年後見人とみなされる者及び同条第2項の規定により

  被保佐人とみなされる者

美咲町市民後見人登録までの流れ

※令和7年度の受付は終了しました

市民後見人となるためには、下記の受講が必要になります。

  1. 市民後見人養成講座(岡山市会場または県北会場)の受講
  2. 美咲町市民後見人登録申請書の提出
  3. 選考面接
  4. 美咲町福祉制度講習の受講
  5. 美咲町市民後見人として登録

▼令和7年度の内容

令和7年度市民後見人養成講座
令和7年度市民後見人養成講座日程表

この記事に関するお問い合わせ先

福祉しあわせ課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1129
ファックス:0868-66-1167

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