次のような場合には美咲町役場に利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書をご提出ください。
・同一の月に複数の事業所を利用する場合
・複数障がい児(きょうだい児)で一か所の事業所を利用する場合
※きょうだいの場合お子様ひとりにつき一枚届出書をご提出ください。
※すでに上限管理を行っている事業所を変更する場合も利用者負担上限管理依頼(変更)届出書のご提出が必要です。
更新日:2026年06月02日
次のような場合には美咲町役場に利用者負担上限額管理依頼(変更)届出書をご提出ください。
・同一の月に複数の事業所を利用する場合
・複数障がい児(きょうだい児)で一か所の事業所を利用する場合
※きょうだいの場合お子様ひとりにつき一枚届出書をご提出ください。
※すでに上限管理を行っている事業所を変更する場合も利用者負担上限管理依頼(変更)届出書のご提出が必要です。