過疎地域持続的発展市町村計画とは

過疎地域対策は、昭和45年に「過疎地域対策緊急措置法」が10年間の時限立法として制定されて以来、これまで4次にわたり、いわゆる「過疎法」が制定され、各種の対策が講じられてきました。

令和3年4月1日に第5次となる「過疎地域持続的発展の支援に関する特別措置法(以下「新過疎法」という。」が施行され、この新過疎法に基づき、本町では、令和3年度に過疎対策の基本方針や事業内容を定めた「美咲町過疎地域持続的発展計画(令和3年度~令和7年度)」を策定し、地域の課題解決及び持続可能な地域社会の実現に向けた取り組みを推進してきました。

この計画が終了したことから令和8年度から令和12年度までの5年間を計画期間として、新たな「美咲町過疎地域持続的発展計画」を策定しましたので、次のとおり公表いたします。

今後も引き続き本計画に基づき、過疎対策事業債など必要に応じた財政上の支援措置を受けながら、地域の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進していきます。

美咲町過疎地域持続的発展計画(令和8年度〜令和12年度)

R8.8.1軽微な変更

R8.8.1新旧対照表

R8.9.18軽微な変更

R8.9.18新旧対照表

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