産前産後期間相当分の国民健康保険税が減免されます

対象となる方・受付期間

令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。

国民健康保険税の減免方法

その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月の前月から出産予定月の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。

令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます。

保険税が減額された場合、払いすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な書類

  1. 届書
  2. 母子健康手帳など

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税務課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
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