介護給付費算定に係る体制等に関する届出について

地域密着型サービス事業者は、介護給付費算定に係る体制に関する事項について変更がある場合には届出を行う必要があります。

提出書類

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書の受理通知の取扱いについて

介護給付費算定に係る体制等に関する届出書については、令和6年4月1日付けの加算算定(取下げを含む)の異動分から、受理通知を交付しないこととしています。

届出期間

  • 15日までに提出:翌月より算定
  • 16日以降に提出:翌々月より算定

注意事項

  • 受理通知の発行はいたしません。
  • 届出の受付記録を希望する場合は届出書(控え)に受付印を押印したもので代えさせていただきますので、下記の2点を届出書に同封して郵送してください。
    1. 提出する届出書の控え
    2. 切手を貼付した返信用封筒(注意:届出書を持ってくるされる場合は不要
      (注意)返信する控えに押印する収受印は届出書を受理した日付の記録であり、手続きの完了を意味するものではありません。
  • 届出書の返送後、提出書類の差し替えや再提出を求める場合があります。
  • 届出書を提出する前に、加算要件を満たしていること、届出書の記載事項に不備がないこと、必要な書類が添付されていることを確認の上、提出をお願いいたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険年金課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1115
ファックス:0868-66-1161

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