平成25年4月に障害者総合支援法が施行され、障害種別(身体・知的・精神・難病等)に関係なく共通の制度の中で、サービスが利用できるようになりました。障害福祉サービス等の利用には、指定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画または障害児支援利用計画が必要です。
介護給付・訓練等給付
| サービスの名称 | サービスの概要 |
|---|---|
| 居宅介護 | ヘルパーが自宅を訪問し、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 重度訪問介護 | ヘルパーが自宅に長時間滞在し、見守りとともに、身体介護や家事援助、外出時の移動支援等を行います。重度の肢体不自由、知的障害、精神障害により行動上目立つ困難があって、常時介護を要する人が対象です。 |
| 同行援護 | 視覚障害のため移動に目立つ困難を有する人に、外出時の付き添い、移動のための情報提供、食事の介助等を行います。 |
| 行動援護 | 知的障害や精神障害等により、自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援や付き添い等を行います。 |
| 重度障害者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
| 短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合等に、短期間、夜間も含め施設等で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
| 療養介護 | 長期入院等による医療的ケアと併せて常時介護を必要とする人に対し、医療機関において、機能訓練や療養上の管理、看護、介護、日常生活の支援を行います。 |
| 生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動または生産活動の機会を提供します。 |
| 施設入所支援 | 障害者支援施設に入所して生活する人に対し、主に夜間、入浴、排せつ、食事等の介護等を行います。 |
| 自立生活援助 | 一人暮らしに必要な理解力、生活力等を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により必要な支援を行います。 |
| 共同生活援助(グループホーム) | 共同生活用の住宅(グループホーム)で生活する人に対し、主に夜間、世話人や生活支援員が相談や日常生活上の支援を行います。 |
| 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 事業所等や自宅等において、自立した生活ができるよう、身体機能または生活能力の維持・向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練や、求職活動の支援を行います。 |
| 就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 現時点では一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供しながら、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
| 就労定着支援 | 一般就労に移行した人に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行います。 |
申請書類(介護給付・訓練等給付)
(1)支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書 (Wordファイル: 54.7KB)
(2)世帯状況・収入等申告書 (Wordファイル: 34.9KB)
(3)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (Wordファイル: 47.0KB)
(4)計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 51.0KB)
| サービスの名称 | サービスの概要 |
|---|---|
| 児童発達支援 | 事業所等に通わせて、日常生活における基本的な動作の指導、知的技能の付与、集団生活への適応訓練等を行います。 |
| 医療型児童発達支援 | 児童発達支援と併せて、治療(理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援)を行います。(注意)上肢、下肢、または体幹の機能に障害がある児童が対象 |
| 放課後等デイサービス | 放課後や夏休み等の長期休暇中に、事業所等に通わせて、生活能力向上のための訓練や、社会との交流体験等を行います。(注意)就学中の児童が対象 |
| 保育所等訪問支援 | 児童が通っている保育所等に、専門知識のある職員が訪問し、集団生活に適応するための専門的な支援を行います。 |
申請書類(障害児通所支援)
(1)障害児通所給付費等支給申請書 (Wordファイル: 54.0KB)
(2)世帯状況・収入等申告書 (Wordファイル: 34.9KB)
(3)計画相談支援給付費・障害児相談支援給付費支給申請書 (Wordファイル: 47.0KB)
(4)計画相談支援給付費・障害児相談支援依頼(変更)届出書 (Wordファイル: 51.0KB)
(注意)利用希望のサービスにより添付書類が異なりますので、申請前に下記までお問い合わせください。
美咲町のサービス支給決定基準はこちら
令和6年4月改正 美咲町障害福祉サービス支給決定基準 (PDFファイル: 336.0KB)
補装具の支給(自立支援給付)
補装具は身体障害者(児)及び特殊の疾病に該当する難病患者等の失われた身体機能を補うまたは代替する用具であり、個々に合わせて製作され、長く継続して使う必要があります。利用者負担は、所得に応じて決定されます。事前の申請が必要となり、補装具の種類によって必要な書類等も異なりますので、詳しくは下記までお問い合わせください。
対象となる補装具の例
- 肢体不自由…義肢、装具、車椅子、歩行補助杖、重度障害者用意思伝達装置など
- 聴覚障害…補聴器
- 視覚障害…盲人安全つえ、義眼など
- 内部障害…車椅子、歩行補助杖など
