身体、知的または精神に障害のある児童を監護する父母または父母にかわって養育している方に手当てを支給し、障害のある児童の福祉の増進を図ります。

手当を受けることができる人

身体、知的または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父母または父母にかわって養育している方。
ただし、手当を受けようとする方、または同居の親族等の所得が一定額以上であるときは、手当てが支給されません。

特別児童扶養手当支給額(令和7年4月から)

  • 1級の障害児童1人につき、月額56,800円
  • 2級の障害児童1人につき、月額37,830円

 支払いは、原則として、年3回(4月、8月、11月)金融機関口座に振り込みます。

申請に必要なもの

  • 所定の認定請求書
  • 請求者及び対象児童の戸籍謄本
  • 診断書(省略できる場合があります)
  • 療育手帳または身体障害者手帳を所持しているときはその手帳
  • 請求者名義の通帳
  • 申請理由によりその他添付書類
  • 個人番号が分かるもの(個人番号カードまたは通知カード)
  • 本人確認書類

 (注意)その他詳細についてはお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉しあわせ課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1129
ファックス:0868-66-1167

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