身体障害者手帳は、身体に障害のある方が、福祉サービスを利用するために必要な手帳です。手帳の交付には申請が必要です。手帳は障害の程度により、1級から6級までに区分されています。

交付対象者

 視覚、聴覚、平衡機能、音声、言語機能またはそしゃく機能、肢体不自由、心臓機能、腎臓機能、呼吸器機能、ぼうこうまたは直腸機能、小腸機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能、肝臓機能障害のある方。

申請手続

申請に必要なもの

新規申請・障害程度の変更

  • 交付申請書(変更の場合は再交付申請書)
  • 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1年以内に撮影した脱帽で上半身の写真
  • 指定医師の診断書
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

紛失・破損

  • 再交付申請書
  • 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル) 1年以内に撮影した脱帽で上半身の写真
  • 身体障害者手帳(破損の場合)

転入・氏名変更

  • 居住地等変更届
  • 身体障害者手帳
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

死亡

  • 返還届
  • 身体障害者手帳(回収します)
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

診断書について

 診断書を作成する医師は身体障害者福祉法第15条の指定医師となっています。(岡山県ホームページに一覧表掲載)。また診断書の作成日から申請までの期間は、原則3ヶ月以内となっていますのでご注意ください。

(注意)申請手続きに際し、お越しいただいた方のご本人を確認できる書類の提示を求める場合がありますので予めご了承願います。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉しあわせ課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1129
ファックス:0868-66-1167

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