交付対象者

 18歳までに知的能力に遅れが生じ、かつ社会適応に支障が生じている場合を知的障害とし、療育手帳交付の対象としています。

療育手帳について

 知的障害者(児)が一貫した支援や相談、各種の福祉サービスを受けやすくするために交付しています。

 障害の程度によりA(最重度・重度)、B(中度、軽度)の種類があり、手帳の交付には申請が必要です。

療育手帳交付までの必要な手続き

新規申請

 申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして面接・判定を受けてください。その後、申請窓口(美咲町福祉しあわせ課、各総合支所地域振興課)で療育手帳交付申請手続きを行ってください。

再判定の場合

 申請者(本人・保護者)が児童相談所(18歳未満)または知的障害者更生相談所(18歳以上)へ予約をして手帳をお持ちのうえ、面接・判定をうけてください。

申請に必要なもの

新規

  • 交付申請書
  • 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
    脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

転入

(1)県外から転入した場合

  • 交付申請書
  • 写真1枚(たて4センチメートル×よこ3センチメートル)
  • 脱帽、上半身のもので原則として申請日前1年以内に撮影されたもの
  • 療育手帳
  • 申出書(希望する場合)
  • 記載事項変更届
  • 個人番号が分かるもの(マイナンバーカードまたは通知カード)

(2)県内間(岡山市以外)の異動(転入転出)の場合

  • 記載事項変更届
  • 療育手帳

補足

その他手続きは、美咲町福祉しあわせ課、各総合支所地域振興課へお問い合わせください。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉しあわせ課
〒709-3717 岡山県久米郡美咲町原田2144番地1
電話番号:0868-66-1129
ファックス:0868-66-1167

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