○美咲町立義務教育諸学校徴収金管理規則

令和8年3月19日

教育委員会規則第4号

(目的)

第1条 この規則は、美咲町立義務教育諸学校(以下「学校」という。)における公会計徴収金及び私費徴収金(以下「学校徴収金」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めることにより、会計事務の適正かつ円滑な執行を確保し、もって保護者の負担軽減と学校運営の効率化を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 学校徴収金 公会計徴収金及び私費徴収金をいう。

(2) 公会計徴収金 学校給食費(美咲町学校給食費に関する条例(令和8年美咲町条例第3号)第2条に規定するものをいう。)、副教材費、校外活動費その他の経費のうち、町の歳入歳出予算として管理するものをいう。

(3) 私費徴収金 PTA会費、部活動費等、学校が各団体等からの委託を受けて管理する経費、及び修学旅行積立金等の実費精算的な経費のうち、前号に該当しないものをいう。

(分任出納員等の設置)

第3条 校長は、公会計徴収金の収納事務を行わせるため、美咲町財務規則(平成17年美咲町規則第43号)の定めるところにより、分任出納員又は現金取扱員(以下「公金取扱員等」という。)として町の会計管理者の命を受けるものとする。

(徴収方法)

第4条 学校徴収金の徴収は、原則として口座振替の方法によるものとする。

2 教職員は、原則として直接現金を受領してはならない。ただし、特別の事情により校長が認めた場合は、この限りでない。

(公会計徴収金の執行及び精算)

第5条 公会計徴収金は、毎年度予算の範囲内で執行するものとする。

2 年度途中に金額が確定する経費については、概算額をもって徴収し、年度末に精算を行うものとする。

3 前項の精算により生じた剰余金は、原則として保護者に還付するものとする。ただし、継続して在学する児童生徒については、保護者の同意を得て、翌年度の学校徴収金に充当することができる。

(管理責任及び未納対応)

第6条 校長は、当該学校における学校徴収金の事務(美咲町学校給食費に関する条例施行規則(令和8年美咲町教育委員会規則第3号)に基づき校長が行うこととされる事務を含む。)を統括し、所属職員を監督する。

2 校長は、公会計徴収金について善良な管理者の注意をもって管理しなければならない。

3 公会計徴収金に未納が生じた場合は、美咲町債権管理条例(平成29年美咲町条例第30号)の例等により、教育委員会が主体となって督促及び回収業務を行う。

この場合において、学校は教育委員会と連携し、督促に必要な情報の共有その他必要な協力を行うものとする。

(学校徴収金管理委員会)

第7条 学校に、学校徴収金の適正な管理及び計画的な執行を確保するため、校長、教頭、事務職員及び教職員をもって組織する学校徴収金管理委員会(以下「委員会」という)を設置する。

2 委員会は、保護者負担額の妥当性、業者選定の公平性、執行状況の確認、及び未納対策について審議するものとする。

(校内組織と担当業務)

第8条 事務職員は、公会計徴収金の予算執行に関する連絡調整を行うとともに、私費徴収金の出納責任者として事務を統括する。この場合において、公会計徴収金と私費徴収金の経理は明確に区分しなければならない。

2 校長は、私費徴収金の個別経費ごとに教職員のうちから会計担当者を選任する。

3 会計担当者は、会計事務及び物品の出納を行い、出納責任者の精査を受けなければならない。

(会計年度)

第9条 学校徴収金の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

(備え付け諸票簿)

第10条 事務職員及び会計担当者は、学校徴収金の取扱いに係る事務を適正に管理するため、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める諸票簿(電磁的記録を含む)を作成し、整理保管しなければならない。

(1) 公会計徴収金に係る諸票簿(財務会計システム等により作成されるものを含む

 歳入歳出予算執行管理簿

 徴収台帳

 支出決議書及び証拠書類

(2) 私費徴収金に係る諸票簿

 預金通帳

 出納簿

 徴収台帳

 支出決議書及び証拠書類

 会計報告書(監査報告を含む)

2 前項の諸票簿は、会計年度ごとに整理し、完結させなければならない。

3 公会計徴収金に係る諸票簿の作成方法及び様式については、教育委員会の定めるところによる。

(報告及び監査)

第11条 校長は、学校徴収金の目的、金額、徴収方法等について、保護者に対し事前に説明し、かつ、事後に収支報告を行わなければならない。ただし、事後の収支報告については、学校通信やホームページ等への掲載による公表をもってこれに代えることができる。

2 公会計徴収金については、町の規定に基づく検査を受けるものとする。

3 私費徴収金については、保護者代表を監査委員として、年1回以上の監査を実施し、保護者へ報告しなければならない。

(諸票簿の保存及び開示)

第12条 第10条に規定する諸票簿の保存期間は、会計年度終了後5年間とする。

2 学校徴収金に関する情報は、美咲町情報公開条例(平成17年美咲町条例第14号)に基づき、個人情報を除き開示しなければならない。

(事務引継)

第13条 会計担当者に異動があったときは、出納責任者立ち会いのもと、前任者は速やかに関係書類等を後任者に引き継がなければならない。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この規則は、令和8年4月1日から施行する。

美咲町立義務教育諸学校徴収金管理規則

令和8年3月19日 教育委員会規則第4号

(令和8年4月1日施行)